無線従事者規則の一部改正案について意見を募集しているようです。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000357.html
具体的には、従事者免許証を受けた者は無線に関する
知識や技能の向上に努めなさいというもの。
アマチュア無線だと、電波法施行規則の4条24の定義で
「~専ら、~無線技術の興味によって~自己訓練~技術研究~」と
なっているんだけど、
(アマチュア受けたことのある人は
この条文をうろ覚えているのではないでしょうか?)
アマ以外の業務無線はこういった
技能・知識向上の努力義務みたいな条文は無いですから
良いのではないでしょうか。
私は賛成意見なので、総務省に特に意見提出しません。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000357.html
具体的には、従事者免許証を受けた者は無線に関する
知識や技能の向上に努めなさいというもの。
アマチュア無線だと、電波法施行規則の4条24の定義で
「~専ら、~無線技術の興味によって~自己訓練~技術研究~」と
なっているんだけど、
(アマチュア受けたことのある人は
この条文をうろ覚えているのではないでしょうか?)
アマ以外の業務無線はこういった
技能・知識向上の努力義務みたいな条文は無いですから
良いのではないでしょうか。
私は賛成意見なので、総務省に特に意見提出しません。