今日の電波関連報道資料。
電波法関係手数料令の一部を改正する政令案
及び電波法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000489.html
電波法25条第2項。
新しく無線局を開設するとき、または周波数を変更するとき
周囲の無線局への混信に注意しなければなりません。
その混信調査などで、大臣は他局の情報(諸元)を提供できる
で、この時電磁的に(デジタル情報で)提供される場合についての
料金を定めているわけです。
この件は意見募集をかけています。
電波法関係手数料令の一部を改正する政令案
及び電波法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000489.html
電波法25条第2項。
新しく無線局を開設するとき、または周波数を変更するとき
周囲の無線局への混信に注意しなければなりません。
その混信調査などで、大臣は他局の情報(諸元)を提供できる
で、この時電磁的に(デジタル情報で)提供される場合についての
料金を定めているわけです。
この件は意見募集をかけています。