今日の会議資料から。
デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会
第26回 資料
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000469.html
公開された資料からいくらかキャプチャした。
能登半島地震で停波した局
現行制度の資料からキャプチャ
放送と通信の違い(放送法上の定義)
テレビ局番組の主な伝送経路
放送定義の変遷
放送法と著作権法上の違い
ここで、私が書きたいことは
「放送」とは電波(無線)を受信して見るものだ(テレビやラジオ)、
とお思いの方が大勢いると思うが、
現在は、公衆での受信を目的とした「電気通信」という定義になっている。
で、電気通信事業法による定義では
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、
符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
となっており、無線・有線は問わないことになっています。
※ちなみにこれはCATVでNHKを受信している人を黙らせるために
このような改正をしています。
いまだに、テレビ放送は無線だから有線であるCATVだったり
インターネットには関係ないと思われている方が多いと思うので、
今一度、法律上の放送の定義を覚えていてほしいです。
追記 21時38分
昔、2011年に私が書いた記事を見つけました。
参考までにリンクしておきます。
https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/f36ba37d07862b55ee860404b918ad6a
デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会
第26回 資料
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_hososeido/02ryutsu07_04000469.html
公開された資料からいくらかキャプチャした。
能登半島地震で停波した局
現行制度の資料からキャプチャ
放送と通信の違い(放送法上の定義)
テレビ局番組の主な伝送経路
放送定義の変遷
放送法と著作権法上の違い
ここで、私が書きたいことは
「放送」とは電波(無線)を受信して見るものだ(テレビやラジオ)、
とお思いの方が大勢いると思うが、
現在は、公衆での受信を目的とした「電気通信」という定義になっている。
で、電気通信事業法による定義では
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、
符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
となっており、無線・有線は問わないことになっています。
※ちなみにこれはCATVでNHKを受信している人を黙らせるために
このような改正をしています。
いまだに、テレビ放送は無線だから有線であるCATVだったり
インターネットには関係ないと思われている方が多いと思うので、
今一度、法律上の放送の定義を覚えていてほしいです。
追記 21時38分
昔、2011年に私が書いた記事を見つけました。
参考までにリンクしておきます。
https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/f36ba37d07862b55ee860404b918ad6a