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お願いいたします。
市に生活保護を申請したけれど、「その対応が冷たい」「こちらの要望に耳を傾けてくれず、一方的だ」との悩み相談が寄せられました。
その後、私が同席して話を進めたところ、具体的な申請者の状況に対応していただけることになりました。そのあまりの対応の違いに、付き添われている申請者の友人は驚いていました。
議員がいる、いない、で対応が変わってしまうのは、とても問題です。議員がいなくても、常に相談者や申請者の立場にたって、その方の生存権を守り、生きる力を励ましていくことが必要です。これは、福祉の職場の職員だけでなく、すべての公務員にお願いしたいことです。
市に相談したけれど、または、市に相談したいけれど・・・・とお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。メールはueda01@goo.jpです。
生活保護の申請をめぐっては、申請をできるだけさせないように、という対応をしている自治体があります。参考までに、週刊東洋経済2006年7月1日号に報道された、北九州市の異常な生活保護行政についての記事の一部を引用させていただきます。綾瀬市は、こんなにひどくはないですけれど・・・。
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以下、引用。
保護行政の“優等生”北九州市で続く悲劇
2度にわたる生活保護の求めを、行政によってはねつけられた末の悲惨な死だった。
5月23日、北九州市門司区の市営団地の自宅で、56歳の男性が倒れているのを近所の住人が発見し、警察に通報した。警察の調べによれば、この男性は死亡からすでに4カ月ほど経過しており、栄養失調による餓死の可能性が強いという。
この男性が市の社会福祉主事(ケースワーカー)に初めて生活保護を求めたのは昨年9月30日。水道局職員からの緊急通報を受けてケースワーカーと保健師が男性宅を訪問した際に、生活保護を申請したいとの話があった。だが、このとき、ケースワーカーは緊急に保護をする必要があると判断しなかった。その日の夕方、男性は二男と連れ立って門司区役所保護課を訪れ、あらためて保護申請をした。だが、区の担当者は「親族でよく話し合いなさい」と言い含めて家に帰した。
2度目のSOSは12月6日にあった。男性と二男が区役所を訪ねた際、二男が「食事の援助は今年いっぱいでできなくなる」と切り出した。男性は所持金もなく、水道、電気、ガスも止まったままで体も弱っていたため、再び生活保護を求めたが、面接の担当者は「それならば、長男に援助してもらったらどうか」と提案。このときも、生活保護については首を縦に振らなかった。
12月6日のやり取りについて、北九州市の大嶋明保護課長は、「長男ご本人が援助できないのであれば、直ちに保護するつもりだった」と弁明。「担当者がこんこんと説教した事実もない」と強調した。
「反省点としては、もう一アクションあってもよかった。ただ、ご本人は56歳と若く、特段治療が必要な病気もなく、仕事を探しておられた。聞くところによると、小児マヒを患って右ひざが少し不自由だったが、以前にはタクシーも運転していた。二男に援助を押しつけたという事実もない」と、市の対応に落ち度がなかったとも付け加えた。
だが、市の説明には腑に落ちない点も少なくない。というのも、9月30日時点で、男性宅では電気、水道、ガスなどのライフラインがすべて止まっており、男性は脱水症状と衰弱を来していたからだ。こうした状況では、生活保護法に従えば、緊急に保護することも可能だし、現にそうすべきだった。
関係者によれば、このとき同席した保健師は、衰弱でいつ倒れてもおかしくないとの判断から、「救急車を呼ぶ必要はないが、医者に診てもらったほうがいい」と助言。その後、10月から11月初旬にかけて、1週間に1度の割合で男性宅を訪問した。しかし、医療が必要で経済的に困窮している人が、保健師の訪問だけで事足りるはずはなかった。にもかかわらず、市は緊急に保護することも申請用紙を渡すこともないまま、コンビニエンスストアに勤務する二男に援助をゆだねた。
同じ団地に住む67歳の女性は、男性が生前、二男らしき人物から弁当を受け取っているのを見たという。「足は物干しざおのように細く、やせこけていた。市の対応はひどすぎる」と、男性を哀れんだ。
申請書を渡さず「門前払い」も
この男性にとどまらず、このところ北九州市では、お年寄りの孤独死や餓死が相次いでいる。男性の死から2週間も経たぬ6月5日、門司区内の別の市営団地で、60歳代の夫婦2人の遺体が発見された。6畳の和室に敷かれた布団に2人の遺体が横たわり、部屋にはカギとチェーンロックがかかっていたという。
さかのぼる4月下旬には、同じ門司区の団地で、78歳の母親と49歳の長女2人の遺体が発見され、大騒ぎになった。近所に助けを求めた47歳の次女も衰弱が激しく、病院に運ばれて治療を受けたという。
これら二つの事例では生活保護を申請した事実がなく、市の責任は直接問われていない。しかし、異様な死が相次ぐ背景には、北九州市の福祉行政の問題点が横たわっている。
市内の福祉関係者は、「市民の間に福祉事務所の面接室は『怖いところ』との認識があり、そのために当初から生活保護の申請を断念していた可能性も否定できない」と語る。
八幡東区在住の90歳代の女性は今年5月、区内の福祉事務所に生活保護の相談に行った。しかし、その場で生活保護を受けたいとはっきり伝えたにもかかわらず、「妹や弟の仕送りができない証明をもらってこい」といわれ、追い返された。
その後も女性は福祉事務所に足を運んだが、その都度、「施設に入ったらどうか」と言われ、申請書をもらえないまま再び帰された。
らちが明かないので、市民団体の「八幡生活と健康を守る会」に置かれていた申請書一式を持って、会のメンバーとともに市長秘書室を訪ねたところ、福祉事務所の対応が一変。6月になって1カ月後から保護費が受けられることになった。
一方、夫と別れて2人の子どもを育てている50歳代の女性は、離婚届を出してから何度も八幡西福祉事務所に足を運んだ。が、面接の担当者は「別れた前夫と話し合って慰謝料や養育費をもらいなさい」「それがダメなら裁判所に調停を申し立てなさい」というだけで、申請書すら渡してもらえないという。
前出の大嶋保護課長は「申請したい方にはその場で申請書を渡している」と言うが、「10ぺん通っても申請書すらもらえなかった」というお年寄りもいる。
生活保護は、国民の生存権を保障するための制度として、戦争直後に実現した。憲法25条に基づき、生活困窮者にも最低限度の生活を保障するものだ。ただ、収入がある場合には最低生活費からその分を引いて、不足する分を保護費として支給する。また、資産や生活能力があったり、親族に扶養してもらえる場合は生活保護より優先されることになっており、北九州市はこうした「補完性の原則」を過度に活用している。
「別れた夫から養育費をもらいなさい。児童扶養手当もあれば、食べていけるでしょ」
「あなたは稼働能力があるのだから、子どもを施設に預けてでも働いたらどうですか」
説得の仕方はこんな具合だと、退職した元ケースワーカーは語る。
・・・・中略・・・・・・
「(生活保護の)開始率は努力目標として過去3年間の平均(93・7%)以下に抑える93・0%以下とする」。北九州市若松福祉事務所は06年度の「生活保護業務運営方針」の中で、こんな目標を掲げている。
開始率とは、生活保護の申請件数に対する保護開始の割合を指す。本来、数値目標にはそぐわないものだ。北九州市議会で柳井誠市議(共産党)が存在を明らかにし、「目標設定は申請権を侵害する」と批判した。
生活保護の申請率(相談件数に対する申請件数)も、北九州市は極端に低い。福岡市の48・4%に対して、北九州市は18・7%(02年度)。
「相談には乗るが、申請書は極力渡さないようにしてきた。申請書を渡す係長(面接主査)は課長からしかられ、人事評価でもマイナス点になる」(前出の元ケースワーカー)。
柳井市議が入手した門司福祉事務所の内部文書には、「相談者の権利意識の高揚により、申請率は上昇するものと考えられる」との一文がある。02~04年度にかけて門司区での申請率は17%で推移してきたが、05年度には12・8%に減少。06年度は一転して増加が見込まれており、市当局が「権利意識の高揚」に警戒感を強めていることが読み取れる。
実は北九州市の生活保護行政は、わが国のモデルになりつつある。今年3月、厚生労働省は生活保護の「適正運営」を進めるための「手引き」を作成した。そこでは隠れ収入をあぶり出すための「関係先調査の徹底」や「稼働能力のある者に対する指導指示」など、「すでに北九州市では20年前に導入済みの施策」(同市福祉関係者)が数多く盛り込まれている。こうした施策が全国に広がった場合、ほかの自治体でも北九州市と同様の問題が起こるおそれがある。
6月12日の参議院行政監視委員会。仁比聡平議員(共産党)による餓死事件に関する質問に対し、川崎二郎厚労相は「本件については検証したい」と調査の考えを明らかにした。北九州市の悲劇は、わが国の生活保護行政のあり方と深くかかわるだけに、徹底究明が求められる。
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