食品の体への効能について国の許可なく表示できる
「機能性表示食品制度」が
この4月から始まりました。
事業者は、表示の科学的根拠を示す臨床研究結果や論文を
販売の60日前までに消費者庁に届ければよいので、
受理された商品の販売が、6月から始まったわけです。
私も、さっそく買ってみました。
驚いたのは、パッケージに文字が多いこと。(@_@;)
このお茶が、体にどういいのか
表示されています。
これは、大きく書かれていますね。
しかし、それ以外に、
届出表示として、このお茶に含まれる
難消化性デキストリンの説明が細かい字で
びっしり書かれており、
さらに、大変読みづらい白い文字で
「本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が
期待できる旨を表示できるものとして、
消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特定保健用食品と異なり、
消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」
と書かれています。
そして、極めつけは
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
のひとこと。
こ~んな細かい文字をいちいち読みながら
お茶を飲む人が何人いるでしょうか?
これを見ていると、
「こちらは、持っている情報をすべて出したんだから、
あとは、消費者の皆さんがご自由に判断して!」
と言われている気がしてなりません。
食品は、あくまでも食品。
病気を治すためのものではありません。
それは国のお墨付きをもらったトクホでも同じです。
定量を一定期間摂取して得られた効果であって、
気まぐれな摂り方をした場合の効果は
よくわかっていません。
機能性表示食品は、決して魔法のような効果があるものではなく、
あくまでも健康な人が、その健康を維持するためのもの・・・
その程度に考えて、
改めて食生活を見直すことが大切なのではないでしょうか。