憲法と法律
憲法に関するニュースが安保法制の議論以降多くなっている。基本的なことを知りたいと思い少し調べる。
憲法は国民に向けられた命令ではなく、国家権力に向けられた命令である。言い換えると憲法とは、国民の権利・自由を守るために国家権力を制限するための法規。これは憲法99条「憲法尊重擁護義務」に公務員の義務として記述されている。
一方国家権力は国民に対して、法律によって国民の権利・自由を制限する。その大義名分は「憲法理念の具体化」であり、それは「社会秩序の安定」だ。
右の内容はネットの(日本国憲法の基礎知識)より転記。
私にとってとても参考になった。