アレチノギク(雑草)
安保法制で議論のあった憲法9条は「生存権」や「幸福追求の権利」を侵害しているとか。調べてみる。
憲法9条の内容は、戦争放棄・戦力を持たない・国の交戦権を否定、だ。「生存権」とは「人間が人間らしく生きるに必要な諸条件の確保を要求する権利」とある。
シリア難民のことがニュースになっている。彼らの国は国民の「生存権」に応えられていない。一方「国の交戦権を否定」した日本でも応えられないだろう。
次に「幸福追求の権利」とは、個人が人間として幸福を追求する権利。いわば「国は個人が幸福追求をすることができるための基盤を提供してくれている」というものとある。
国際社会は弱肉強食。9条のいう戦力では日本は国際社会を生きて行けそうにない。実行支配の北方領土も返されるとは考えられない。
シリア難民の状況では、「幸福追求の権利」は侵害されている。前記の基盤は提供されていない。一方「戦力を持たない」日本も同じだろう。
生活環境は、シリアの状況を想定すると、9条を持つ日本も変わらない。従って9条は「生存権」や「幸福追求の権利」を侵害していると言える。
ちなみに、国力とは国のもつ軍事力や経済力,および文化程度などを総合した力。(大辞林)国として成立するには軍事力は欠かせないようだ。