ゆきんこブログ

月刊ガソリンスタンド誌
『変化と試練が、人と企業を強くする』
連載中!

軽油税申告のポイント

2007年11月12日 18時35分38秒 | Weblog
最近、大手特約店企業で軽油税申告の課題が多く発生しています。

リストラや専任者の高齢化により帳票作成業務の継承が問題になっているようです。

大手で納税県が多い企業では、業務継承に半年も掛かるケースもあるようです。
元来納税帳票は全国統一のはずなのですが、困った事に各都道府県や担当者毎に指示事項が異なる場合もあります。

地方税ですから都道府県の公務員の所轄になっている訳ですが、書式が複雑ですから彼ら自体も理解できていない事があるようです。

元来は所轄官庁で行うべき作業であるのに、特別徴収義務者(特約店)の担当者に業務を押しつけているようなことも散見されます。

例えば「免税券管理」などでは、元来消費者に免税措置を許可しているのは所轄官庁のはずですから、元来「使用用途の報告書」などは官庁のスタッフが管理すべきだと思います。(免税券の使用用途を林業・漁業・土木・その他諸々区別して報告させられる)

販売業者は得意先であれば、若干の判断はつきますが、たとえば販売店などから受け取った場合には免税券の用途など判らないケースも多いと思います。

この件に関しては、所轄官庁の指示はバラバラですね、特徴業者が拒否してもいいのでしょう。現に力のある業者では申告していないですね、

あまり指摘すると、睨まれますので我々は仕事に差し支えます。
各企業のご担当者も腹が立っても我慢しているケースが多いようです。

もう少し、きちんと整理した方が良いと思われます。
特徴業者としては税の徴収に協力している訳ですから、もう少し「声を出してもいいのではないでしょうか」

不正軽油流通撲滅は適正価格維持のためには必須の条件です。
特に、価格高騰の折、軽油に関する注目度も高まっています。

最近は、販売店レベルまで「税務調査」が波及しているようです。
異常に安すぎる「軽油」については、注意すべきです。
軽油の脱税ペナルティは法的には販売した側にも掛かります。

ご注意ください。

時の過ぎゆくままに

2007年11月12日 07時26分26秒 | Weblog
11月も半ばです、あと50日でもう来年ですよ、本当に時の過ぎるのが早すぎる。

人生生きていると「時」というものは、永すぎると感じる時と短く過ぎると感じる時とありますね。
今の我々には時の過ぎるは早すぎます。

夢中で過ごす一か月、あっという間の一年間といったところです。

むかし、ジュリーの「時の過ぎゆくままに」という艶っぽい歌がありました。今の私に色気はないけれど、全力疾走で時の流れに遅れないよう頑張っています。

仕事も人生も
ようやく最近充実していると感じられます。

また、一週間が始まります。
スケジュールがビッシリと詰まっています。