「私が原発を止めた理由」(著:樋口英明)を読んで、その感想はすでにこのブログのココに書いた。まっすぐ直球で樋口さんの気持ちが届けられていて、素晴らしい本だった。もっと何か読んで見たい気持ちになって、手に取ったのが「原発に挑んだ裁判官」だった。
樋口さんの本を読んで、「原発を止めた判決で左遷されたのではないか」という見方があるのに対して、「自分は、信念をもって勇気ある裁判をして、名古屋家庭裁判所に異動になったと語られたりしても、左遷されたと思っていない。裁判所全体が政権の意向に忖度しているというのも、結構、忌避の申し立てを柔軟な対処で自分が高浜の仮処分の担当の時も、兼務という形で続けさせてもらった」として、否定し、後進の人も信念に従って判決を粛々とだしても大丈夫と勇気づけている。
そして、この本はというと・・・(裁判所は三権分立と言われているのに独立して判断できているのか)という疑問の答えをえるべく、原発訴訟に関わった裁判官だけでも十数人に取材した生の声から新聞記者2人出した共著だ。
最初は、まず信念を貫き住民側に勝訴をもたらした樋口英明裁判官の登場だ。実は原発訴訟は、住民勝訴となっても、控訴審では逆転敗訴で住民側が負けるなどして、正式な裁判では原発が止められたことがないという。それでも、登場してくる裁判官の声に耳を傾けると、その時なりに誠実には向き合って判決を出した事が分かる。以前の判例にならう習慣や、忖度がなかったとは言いがたいが、そこにしっかり後ろ盾に大多数の国民が支えていけば、壁は乗り越えられると思える。ただ、そのためには、まさに、樋口さんが、私たちに呼びかけたキング牧師の言葉を我々が胸にしっかり刻み込まないといけないのだろう。
”The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people.(究極の悲劇は、悪人の圧制や残酷さではなく、それに対する善人の沈黙である。)” 国民が沈黙していては、裁判所も、国も変わらないのだろう。
そこで、国民がもっと原発の問題に触れていくためにも、私自身も含めて、しっかり原発裁判のあれこれを振り返えることは大切だと確信した。そこで、自分のためのメモも兼ねて、ここにこの本の概要を残しておくことにする。樋口さんの例も再度纏めておく。
<大飯原発および高浜原発の住民勝訴・・・樋口英明裁判長の例>
・ 3.11の福島原発事故が起きるまで、原発訴訟担当の裁判官のよりどころは、「伊方原発訴訟」の最高裁判決だった。それは、「原発が安全なのか危険なのかを裁判所が直接判断する必要はない」と受け取れる内容。専門家が高度の知見で国の規制基準を設け、担当省庁が審判して「合格」としたのなら、規制基準が不合理なときや、見逃すことのできない欠陥・見落としがない限り、裁判所は行政庁の裁量の範囲内であり、「よし」として、行政に判断をゆだねる。つまり、独自の判断に踏み込まず、原発が規制基準に合っているかで判決を下す・・・「伊方方式」だ
この判決がその後の様々な判決に影響を与え、住民側は負け続けた。
そして、2011年、福島原発事故が起きた。樋口裁判長は、3・11後は、「看過しがたい過誤、欠落」さえチェックすればと言うのでは、小さい不合理はもちろん大きな不合理まで見落としてしまう危険性を考えねばならない。伊方方式は20年前のものであり、法というものは止っていてはダメ。これは正義の問題」として、「正義はあるべき姿へ移っていく。3・11で大きく移るはず」と考えた!
・審理を始めるにあたり、陪席の2人に「過去の裁判例は調べないように」と指示。それに引きずられず「自分の頭で考える」ようにも指示。最高裁判所の判断が永遠普遍ではない。住民側勝訴とした判決文を読んで見よう。
原子力発電技術の危険性の本質およびそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も責務を放棄するに等しいものと考えられる
*「具体的な危険性」とは、原発内に留まる被害ではなく、日本で起こる強さの地震によって、広範囲に及ぶ過酷事故のこと
・「今の耐震性では強い地震に耐えられない」と原告。樋口さんは、工学上の議論になると思ったが、被告の関西電力も「原発は強い地震に耐えられない」ということに争いはなく驚いた。ただ、将来にわたって強い地震は来ないと関西電力は主張した。裁判の核心部分は「良識と理性」の問題。「規制基準にあっているかどうかではない」と主張の組み直しを原告と被告に迫った。
関西電力の基準地震動は700ガルだった。それの1.8倍の1260ガルの設計だから大丈夫と・・・。
我が国では地震学会おいてこのような規模の地震の発生を1度も予知できていないことは公知の事実である・・・原子力規制委員会においても16個の地震を参考にして今後起こるであろう震源を特定せず策定する地震動の規模を推定しようとしていることが認められる。この数の少なさ自体が地震学における頼るべき資料の少なさを如実に示すものと言える。従って、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。
「そもそも、700ガルを超える地震がくることはない」との原告の主張に、被告側が全国で当時20カ所もない原発のうち、4つの原発を想定した地震動を超えるものが6年足らずの間に5回も襲っている事実の存在をみいだした。
実は、樋口さんの三重県の家は住宅メーカーが3400ガルの地震に耐えると明言した家だった。それにくらべ、原発の地下で想定されている基準地震動はほとんどが1000ガル以下。大飯原発の建設時は405ガルだった。それが、建設時から3・11を経て基準を引き上げてきた。樋口さんは、調べるほどに非科学的な、楽観がすぎるような欠陥をみつけ、確信をもって住民勝訴の判決を書けたという。
たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字がでるとしても、これを国富の流出や損失と言うべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の損失であると当裁判所は考えている。
明快で、素晴らしい判決文だ。他の裁判官がどうしてこのような明快な判決をだせなかったのか?それをこの本は、どんどん明らかにしていく。
樋口英明さんは、実はもうひとつ高浜原発の再稼働を止める仮処分の裁判も行いました。これは、裁判官忌避の申し立てを関西電力から受けながらも、却下し、名古屋家裁へ異動した後に特別に異動後の名古屋高裁の許可で「職務代行」で出せたモノ。「裁判所は最高裁を頂点とした一枚岩で政権に迎合している訳ではない」 心ある人は裁判官の中にもいること。ただ、この樋口さんの「高浜原発の運転差し止めの決定」は、関西電力が異議申し立てによって、ひっくり返されてしまった。それを担当した3人の裁判官は、3人とも、最高裁事務総局付経験者(*最後に補足)という司法行政の実験を握ったエリート。この3人そろって赴任した「あまりにも珍しい!?」人事については、この本の最後の方に解説があるので、是非最後までこのブログを読むか、この本を直接読んでみてほしい。
さて、次にでてくるのは、福島原発事故の前に住民勝訴の判決をした2人の裁判長の話だ。
<3・11前のわずか2つの住民勝訴の例外>
1.北陸電力志賀原発訴訟・・・井戸耕一裁判長
「誠実に事件に向き合って、周囲を気にすることなく、自分たちが信じる仕事を淡々としている雰囲気が裁判官にはあった。弁護士がいくら立証活動をしても結論を出すのは裁判官。そう思い魅力を感じたと裁判官になった井戸さん。
営業運転スタートの祝典9日後の判決で、原発を止める判決を言い渡すのに重圧はあった。
原告が立証責任を負うのが民事訴訟では基本だが、原発訴訟は資料を圧倒的に被告の電力会社もつ。証拠が偏っているので、立証責任を被告に負わせた。ちょうど偶然にも原発近くを通る断層帯についての新しい知見が出て、5つの断層が別々にしか動かないから地震の規模はM6.6と電力会社が主張したが、1度に動けば、M7.6の地震が想定される解析結果が政府の組織・地震調査委員会から3月に出された。ただ、30年以内に起きる確率は2%だった。しかし、もうひとつ、8月に宮城県沖地震が起きた。女川原発で、想定基準地震動を200ガル上まわる地震が起きた!
井戸さんは、2006年3月、住民勝訴の運転差し止めの判決を下した。ただ、井戸さんは、「裁判官の判断自体も、国民の意識を反映する部分がある。裁判官も世論からまったく自由な存在ではなく、国民的な世論に影響される面は否めません。だからと行って、裁判官が国民の意識の後追いをしているようでは存在意義がないのですけどね。多くの裁判官は真面目に仕事をしている。しかし、慎重な人が多いのも事実だと思う」と述べている。
「司法は、市民の最後の砦であるべきです」と語る井戸さんだが、この訴訟は高裁で逆転敗訴、2010年秋に、最高裁で住民側の敗訴が確定した。東日本大震災が発生したのは、4ヶ月余りあとだった。井戸さんが判決でいった「炉心溶融事故の可能性も・・・ある」「多重防護が有効に機能するとはかんがえられない」が現実となってしまった。「わずか千年前に起きたことは、『具体的危険』だと思います。原発という危険なものを扱う以上、備えるべきでした」と井戸さん。
2.動燃・もんじゅ訴訟・・・川﨑和夫裁判長の例
2003年1月名古屋高裁で日本初の原発訴訟での住民側勝訴。裁判所には科学の専門家がいないので口頭弁論では発言が慎重になるので、1ヶ月に一度朝から夕方まで双方の代理人と専門家とフリートークで質問できるようにした。住民も交代で参加できるようにした。安全審査に「看過しがたい過誤・欠落」があり、放射能物質が外に放出される具体的危険は否定できないとした。さらに、英国の事故で、もんじゅと同じ原型炉で1987年に39本の管が8秒で39本破断する事故があった。1981年に動燃が行った実験でも25本が同時に破断することが確かめられていたのに、科学技術庁に動燃が結果報告したのは1994年、さらに科学技術庁が原子力安全委員会に報告したのは1998年だった。でも、日本の基準ではなぜか、4本が破断することを想定した対策で十分とされたままだった!!!!
判決には、「・・・これらの機器の健全性が損なわれることがないと判断したことは、誠に無責任であり、ほとんど審査の放棄といっても過言ではない」「・・・看過し難い不備があるにもかかわらず、審査機関がその補正を求めた形跡はまったく認められず、むしろ、本件許可申請書の記述を無批判に受け入れた疑いを払拭することができない」
この判決に原子力安全委員会はカンカンになって怒ったらしいが、あとになって、国は設置許可のナトリウム漏れ対策や蒸気発生器についての変更を許可したという。
「国家の安全保障のような高度な政治問題は国民が選挙で判断すべきであり、国民に直接選ばれていない裁判官が判断すべきではない」という人もいる。でも、訴訟では原発の建設が許されるかではなく、現実に建設される特定の原発についての具体的危険性が争われている。
高速増殖炉は、消費した燃料以上の燃料を生み出すことから「夢の原子炉」と言われ、世界の主要先進国が研究開発したが、他の国は開発中止か断念しているのを強調して、「高速増殖炉」はどういうモノか、設置許可基準を無効として考え直してほしかったと川﨑さんは考えた。
でも、2005年に最高裁で、この判決は覆り、住民は敗訴。以来、維持管理費1日5000万円かかるもんじゅには、1兆1000億円余りが投じられたが、20年も動かず、2016年に廃炉が決まった。廃炉には3750億円がかかる見込みという。
さて、勇気ある裁判官の3人の登場のあとには、結論では住民敗訴の判決を出しながらも、良心的と思われる裁判の道筋を作ったと思われる裁判長の3人が登場する。そして、福島原発事故を受けての感想も聞かれて答えられていた。
<3・11前に、住民敗訴の判決を出した3人の裁判長>
1.1993年高浜原発 海保裁判長・・・「伝導管の複数破断の危険性があるようにも考えられると(判決に)書いておきながら、「直ちに同時複数本破断の危険性があるということは困難」との結論はおかしいじゃないかという声も判決後に聞こえてきました。複数本破断が絶対に起きないとも起きるとも科学的根拠になる資料がなかった。伝導管が1本破断したときにメルトダウンに至るかどうか踏み込めなかった。専門家じゃないので、想定がむずかしく、限界があった。また、(前年1992年に出た最高裁の伊方原発の主導していくのだなぁ~)と海保さんは思ったそうだ。
福島原発事故が起きて、裁判官もこれからは、できる限りの事を想定していかないといけないという考えに変わっていくかもしれない。司法全体が安全性について踏み込んだ判断を積み重ねていたならば、福島事故は防げたんじゃないかという思いはある。スリーマイル、チェルノブイリの事故は起きていたが、身近に感じていなかった。通常の運転でも原発というのは、どこかに「弱いもの」を抱えている可能性がある。
2.1994年女川原発 塚原裁判長・・・住民にとって「具体的な危険性」が原発にあるかを審理するだけだった。住民側は証拠をもっていなかった。ただ、この訴訟では住民と電力会社では「情報格差」があることから、東北電力に「非公開資料」も出すように促していった。「被告(電力会社)が立証を尽くさない場合には、本件原子力発電所に安全性に欠ける点があることが事実上推定(推認)されるものというべきである」
ここは、とても頑張ったところだが、実際は電力会社が証拠をしっかり出さなかったり、秘密主義に阻まれた。「具体的なデータの公表がないことから、原子力発電所の安全性が確保されないおそれがあると速断することはできないものの、原子力発電所の安全確保は・・・真実の認識を共通にしてこそ可能となるのであって、被告(電力会社)のこのような姿勢は非難されてもやむをえないものがある」「しかしながら、電力需給の観点から・・・事故発生の危険性、平常運転時の被曝線量を社会観念上無視し得る程度に小さくすることによって・・・人格権または環境権の違法な侵害に基づく差し止め請求は認めることはできない」
原発については、外国の法律にも照らし「文書の絶対的公開」等を検討していくべきだと塚原さんだが、福島原発事故が起きて、責任の負いようもないが、自分の出した判決については正しかったか、一生背負っていかないといけないと考えている。
3.1999年 東京電力福島原発 鬼頭裁判長・・・電力会社の株主が原発の運転停止を求めた裁判。トラブル隠し。危険性とコスト。公共インフラ。本来なら止めた方がいいが、いろいろな分野への影響を考えると判断に迷う立場に置かれる。「抽象的危険」は認めたが、「原発の健全性については、・・・その検査の過程と合格という判断に過誤があるといった特段の事情はない」。今、福島原発事故の後になって、「これからは、『具体的かつ想定可能な範囲の危険』があることを立証できればよいという、(原告にとって)ゆるやかな基準になることも考えられます。
裁判官6人の話のあとには、裁判官がどのような立場に置かれているのか。圧力のようなものがどこからかけられるのか。感じられてしまうかの解明へと進む。
<裁判官への心理的重圧の壁>
1,司法が行政を気にする2つの理由(行政にからむ案件には「報告事件」として黒いゴム印が押される。なぜ?)
・予算配分の問題。
・青法協に対する裁判官任官拒否(日本の裁判官は10年で任期。裁判官を大統領や、選挙で決める国もあるが、日本は最高裁判所が再任を決める人事権を握っている。3人の裁判官は平等1票を持つが、裁判長が人事評価をするので・・・。)
*補足:最高裁事務総局職員・・・最高裁判所が非常に忙しすぎて、最高裁判所に置かれた庶務を司るはずの事務総局が一部のエリート裁判官により影の実力者のようになる調査官もでるようになる。上告理由書を調査官が読んで、最高裁判事が読む前に、全事件の9割以上は「上告棄却」か「不受理」になる?!!!!最高裁の判決や決定と行っても、実質的には職業裁判官出身の調査官の考えで左右される要素が大???!!!1985年頃から始まり、ひとりの調査官の事件の結論に対する影響力が大きすぎると、87~90年に首席調査官だった三好達さんが、社会的な影響がある重要な事件は上司(上席調査官や主席調査官)の決裁を経てから、主任裁判官に報告書を出すやり方にした。でも、1995年から最高裁判事をした福田博さんによると、1票の格差の時に違憲の反対意見を書こうとしたら、調査官から反対意見案を送り返されたという例も???この一般人には不可解な最高裁判所の内実。これについては、もっと詳細な本があるようなので、勉強が必要そうだが、実に驚かされた!
2.福島原発事故後、原発裁判は変わってきたのか?
確かに、最初変わったかに思えたが、2012年12月の衆院選で原発再稼働を主張した自民党の大勝で、原子村が息を吹き返し、空気が変わった。「1国のエネルギー政策を1裁判官が左右していいのか」というキャンペーンがあった。萎縮の始まり。2015年4月。高浜原発の運転差し止め(前出の樋口裁判長)の仮処分後、3人のエリート裁判官が異動して、関西電力の異議を認めて仮処分を取り消す決定。日本では、まるで福島原発事故がなかったような雰囲気が生まれて・・・
さて、ではこれからどうなるのか?
福島原発事故を通して、勇気ある裁判官が出てくる可能性。福島原発事故以後の8年間に原発の運転差し止めの仮処分は4件出された(前述の樋口英明さんの2件、大津地裁の山本善彦さん、広島高裁の野々上友之さん)。しかし、最高裁では、まだ事故以来判断がでていない。
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かなり要約したつもりですが、長くなってしまいました。でも、ここで感じたのは、原子ムラの復活に対抗する野党の力の弱さ。
国民の意識が変わると、裁判も変わる。福島事故をあなたは、どう受け止めますか?
日本のエネルギー政策が危険極まりない原発を再稼働させる時代遅れの上に、脱炭素の宣言を菅元首相がしたのに、その同じ会合で、日本が不名誉な「化石賞」を日本が受賞したことを忘れてはなりません。日本のマスコミは、ここを大きく取り上げていませんが、この日本の「原発再稼働をしながらの脱炭素」(原発神話が死なない日本)と「化石賞」を受けた意味の重大さに日本人は、もっと目をむけないといけない!
だいぶ長くなってしまいました。最後まで読んで下さった方、興味をもって頂けたら、是非、さらに一歩進めて、日本の将来のために、一緒に考えていきましょう!
究極の悲劇が、善人の沈黙で再び日本を襲わない前に、動き出しましょう!
日本は、全世界の10分の1の地震が起きている国なのですから、一刻の猶予も許されない