警察(から検察への)通達 2023-05-13 11:43:00 | 本当とフェイクニュース ①厳重処分(起訴妥当)②相当処分(起訴、不起訴は検察へ一任)③寛大処分(起訴猶予妥当)④しかるべく処分(時効成立、被疑者死亡、被害者からの告訴が無い、取り下げ)