先日じねんじょの共同作業日に午後から管轄の保健所へ行ってきたと記したが、
これは食品衛生管理者講習会の申込みでした。
収穫した自然薯をそのまま販売するだけなら必要ない。
しかし今年6月1日施行となった改正食品衛生法によると、
少し手を加えて販売する場合は必要となってしまった。

これを読んでいても何のことかよくわからない。
そこで先日仲間が保健所を訪ねて重大なことが判明したのです。
じねんじょ販売している中にカットした薯を真空パック化するのと、
冷凍すりおろしを真空パック化するのがあります。
更に味付け冷凍すりおろしも商品化しようとしています。
いずれも2月頃に在庫がなくなり現在は無いが次は11月からです。
保健所からは真空パックしたり擦り下ろして販売する場合は、
講習会の受講と保健所への届出が必要とされました。
そのための受講申し込みとなった次第です。

直近は北名古屋市の会場にて9月29日に6時間・受講料6000円です。
この歳になってこんなことまでしたくなかったが法律には従わざるを得ない。
部会内にはランクが上の営業許可証を持っているのが2人おり、
今回はもう一人の仲間と受講することにした。
ただ保健所とのやり取りでもう一つ課題が出来た。
それは真空パックすると食中毒の危険が増すというのだ。

ボツリヌス菌は野菜や自然界に広く存在するのだが、
真空パックして常温で流通・保存すると菌が増殖し最強の食中毒菌となる。
対策は120℃で4分加熱か10℃以下で流通させることが必須というのだ。
長持ちさせるはずの真空パックがとんでもない危険をはらんでいるとは。
これは見直しを進めたいと思います。
しかし法改正に伴う諸課題については身近なJAや行政が、
生産者に分かりやすい行動指針を示してくれてもいいものだ。
これに気づかなかったら重大な瑕疵を負うところであった。
< 薯から腹壊し避ける方策や >