今回は急遽予定を変更して、私が起こした職場での事故の話題を取り上げます。当初予定していた記事は次回以降に回します。社外の一般読者にとっては馴染み薄い話で恐縮ですが、私にとっては寧ろこちらの方が切迫した話なのでご容赦下さい。
私が起こした事故というのは、4月16日の午後2時過ぎに、ドーリーという台車に積まれた積み荷を押して歩いている時に、前方で同じようにドーリーを押して歩いている作業者(仮にMとしておく)の後ろ足に当ててしまったという物です。左上の写真がその積み荷と同じタイプの物で、ドーリー(下のオレンジ色の台車)に豆腐・納豆・漬物などの惣菜・日配品が詰められた緑色のケースが積まれています。相当重たい物で、10段積みの満載ともなると背丈も私程(身長150センチ余)になります。
それを私は、真ん中上写真の事故現場付近を、手前側から奥の方に向かって押して歩いていました。事故現場は通路で、片側がシステム変更に伴う改修工事(足場が組まれブルーシートが張られている)で狭くなっています。この写真では写っていませんが、事故発生当時は、残りのドーリーや仕分け中のカゴ車もブルーシートの前に置かれていて、通路が相当狭くなっていました。ドーリーの搬送作業自体も、それまで収納していた場所が改修工事で使えなくなり、後方の仮置き場に移動しなければならなくなり発生したものです。(左上の現場略図参照)
そこで私がドーリーを押して歩いている時に、前方不注意で先に押して歩いていたMの後ろ足に当ててしまったのです。Mは「お前、何やってんじゃ、きちんと前を見て運べよ」と私に向かって言い、痛そうに後ろ足を庇いながら暫く横のカゴ車に蹲っていました。私はあわててMに「大丈夫ですか?」と声をかけ、ドーリーを持って行って戻って来てからも「すみませんでした」と声をかけました。Mがそれに応えて軽く頷いたのを覚えています。その後、また仕分け作業が始まり、私は自分の担当レーンに戻りました。私は、その時はそれで済んだと思っていたのですが、実はMはこれ以上作業続行は不可能だと所長に早退を申し出、14時15分に早退していたのでした。
それで16日の当日は終わり、翌17日は私は出勤。Mはその日は公休日で、病院で治療を受け全治5日の診断を貰った事を後で聞きました。18日は今度は私が公休で、Mは通常通り出勤し作業終了まで勤務。
その次の19日に、遅番のシフトで12時過ぎに出勤してきたMに、「自分から怪我させておきながら謝罪もないのか、誠意がないので刑事・民事上の責任を追及する」「警察に届け出て裁判起こしても良いが、お互い時間も金も費やした上に和解を勧められるのがオチなので、和解の線で行こうと思う」「それに不服なら裁判で決着を付ける、和解と裁判のどちらを選ぶか決めて5月頭に俺に言いに来い」という旨の事を一方的に告げられました。
私は暫し呆気にとられたままでした。刑事上で業務上過失傷害罪に問われれば、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑になる可能性がある(刑法211条1項)。民事上でもMの治療費に加え、通院交通費・逸失利益(早退から当日終了までの賃金)・慰謝料(Mは5千円とか言っていた)が請求される。
でもその一方で、確かに一番悪いのは不注意で事故を起こした私だが、それを監督する会社にも責任があるのではないか。そもそも今回の事故も、工事中の狭い通路で作業させられたから起こったのだ。それにMにしたって、狭い所なのだから後ろにいて、やがて前からリレー送りされて来るドーリーをそのまま流しておれば良いのに、わざわざこちらまで戻って来て残りのドーリーを持って行こうと方向転換したから、私のドーリーの死角に入ってしまい、工事中の左側を意識し過ぎて(私はMもそちらにいると思い込んでしまった)通路の右に寄せ過ぎ、前方の確認も出来なくなった私のドーリーに当ってしまったのだ。勿論、通路の右に寄せ過ぎ前方確認を怠った私が一番悪いのだが、前述の他の要因は一切無視して、私だけを悪者にするのは不公平じゃないか。
そういう思いが頭の中を交差する中で、業務終了後に「労災に出来ないか」所長に相談すると、「今回の場合は第三者行為に当たり、会社では労災に出来ない、会社としては当事者同士で話し合って貰うしかない」という返事でした。業務災害は全て労災で処理されると思っていた私は面食らいました。
「第三者行為」というのは聞きなれない言葉ですが、労災保険を支払う政府の側からすれば、たとえ事故の当事者であっても、労災保険の支払者(政府・会社)でも受給者(今回の場合はM)でもない私は第三者となるのです。そして、たとえ業務災害でも第三者(事故の加害者である私)によるものは労災支給の対象外となり、仮に立替払いで保険がMに支払われても、今度は私が政府に賠償しなければならなくなるのです(労災保険法第12条の4第1項=下図参照)。
少なくとも所長の解釈に従う限りでは、どっちに転んでも同じという事です。でも、元々この第三者行為の規定は、被害者による二重取り(今回の例ではMが私から損害賠償を得ながら国からも労災保険給付をせしめる可能性)を防ぐ為に設けられた物です。それを会社側は、労災保険給付をケチる為に濫用しているのです。
そして、業務上過失傷害罪に問われ得るというのも、普通は交通事故や医療過誤、業務災害でも全治1ヶ月以上等の重大事故に限られます。日常起こりうる業務災害で全治5日程度の普通の怪我を負った位では、加害者も被害者も同じ会社の従業員の場合なら、最近はほとんど労災で処理されるようです。でないと、そんな事でいちいち書類送検されたり損害賠償を求められたのでは、安心しておちおち仕事もしていられないし、そもそも労災保険に加入している意味がありません。また、民法の規定にしても、業務上過失などの不法行為による賠償責任(民法709条)とは別に、使用者側の安全配慮義務や監督責任についても決められています(同715条)。そういう事も調べているうちに徐々に分かって来ました。
では、何故Mがそこまで私に絡んできたのか。ここからは単なる私の推測ですが、ベテランで仕事は出来るが、偉そうな物言いで小山の大将タイプのMとは、私は今までもそりが合いませんでした。
例えば、私がコレック(簡易フォークリフト)で運んで貰う為に自分のレーンの外側に出したカゴ車を、コレックの運転手が「今は邪魔になるから後で運ぼう」と、隣のMのレーンの外側に仮置きした時も、Mは私が置いた物と勘違いして私に食ってかかってきた事がありました。その時は私が置いたのではないと説明しましたが、物量が多くなれば隣のレーンの横にはみ出て仮置きする事もあるでしょう。実際、Mもそういう時はこちらのレーンの外側にはみ出て作業したりした事もあったのに、そんな自分の事は棚に上げて、何故そこまで偉そうに言われなければならないのか。これではMの顔色を伺いながら仕事をしなければならなくなる。たとえ経験や能力に差があっても、同じ人間としてみんな平等である筈なのに。私はMの奴隷ではない。
そういう事もあったりしたので、今後はMと隣り合わせのレーン配置にしないように、ダメ元で副所長に言ったら、それがすんなり通ってしまいました。普通なら「君だけ特別扱いは出来ない」と言われたり、少なくとも理由は聞かれると思っていたので意外でした。多分、会社もMのそんな性格を知っていたからそうしたのでしょうが、じゃあ何故今までMのそんな所を指導して来なかったのかと、却って会社への不信感が増したのを覚えています。今回Mが私にことさら強く出てきたのも、それに対するMの反発があったのではないかと思っています。
そんな奴なので、損得勘定だけで考えれば、無駄骨に終わる可能性の高い裁判よりも和解(示談)の方が、自分にとっても有利だと内心思ってはいても、和解を選ぶのは躊躇していました。幾ら「錯誤や強迫によらず当事者同士の真意」で結び、監督署にも提出しなければならないと和解(示談)規定には謳っていても、いつまた後遺症やら何やらで吹っかけられるかも知りません。
そういうモヤモヤとした思いを抱えたまま、昨日4月20日の出勤時に同僚のTさんに、「和解と裁判のどちらを選ぶべきか」相談してみました。Tさんは「裁判で敗訴した時の事を考えれば和解を選ぶ方がベターじゃないか」という意見でした。他の同僚の意見も聞こうと、昼休みに食堂で食事をしていたら、Tさんから既に聞いていたのでしょう、先に長老格のFさんの方から、「お前、昨日Mから色々言われたんだろうが、そんな物払う必要ないぞ」「そもそも、こんな危険な所で作業させた会社が悪いのだ、下手に払ったら今度は何言ってくるか分からんぞ」と話しかけられました。
私はこの件で改めてFさんを見直しました。今までは、雑談の度に「北朝鮮が中国が」云々とか「お国の為に」とか右翼的な事をよく言うので、およそ労組とか団交といった話には無縁な人だと思っていたから。但し、会社にも言うべき事は堂々と言うので、そこは評価していましたが。
「お前、俺らなんかよりもずっと弁護士の事とか詳しい筈なのに、何故それを利用しないのか」「裁判になれば堂々と受けて立てば良い」というFさんの言葉に励まされ、私の腹は決まりました。但し、「前方不注意だったお前も悪いんだぞ、今後はこれに懲りて気を付けろよ」と釘は刺されましたが。
私の会社にはバイトの労働組合はありませんが、前職場での一方的な労働条件切り下げに対抗して、私が個人加盟の地域労組に加入した事は、このブログでも折に触れて書いてきました。しかし、組合のない会社の、勤務地も職種も勤務時間もバラバラなバイト・パートの寄せ集め労組なので、正直言って私は最近は余り期待していませんでした。
でも、そんな組合でも「腐っても鯛」、事なかれ主義の会社では組合にしか頼れないので、今回の件も組合委員長には既に一報は入れています。「労災認定するのは会社ではなく、あくまで労働基準監督署なので、まずはそちらに相談されては」という委員長の助言に従い、監督官の意見も聞いた上で、和解にするか裁判を選ぶか最終的に判断したいと思います。少なくとも変な泣き寝入りはしないつもりです。
関汽交通社労働組合へ
女性のつきまとい行為やめさせてください。
特にお局さまは大迷惑です。
女性のしつこいアタックにノイローゼになりそうなほどの精神的負担を与えられているので、「平穏に生活する権利」を侵害されています。
まずは、女性に対してこれ以上付きまとうのであれば、損害賠償請求をするとの警告してみてはどうですか?
しかし、それでは効かないようでしたら、裁判所に請求して、女性からの接触を禁止する面談禁止の仮処分を出してもらうようにすることができます。
それでも、つきまとうようであれば、身の危険も考えられますので、警察の保護を受けることを考えた方がいいと思います。
面談禁止命令をもらっておけば警察も動きやすく、強要罪として逮捕してくれるかもしれません。
また、警察は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」による禁止命令を出すことができます。
「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で同一人に付きまとった待ち伏せしたり、住居に押しかけるなどの行為を反復して行った場合、ストーカー行為として取締りの対象になるとされています。
ストーカー行為をした者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、警察署長等の禁止命令に従わずストーカー行為を繰り返した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる事となっています。