マンションに欠陥があった場合、分譲会社は瑕疵担保責任を果たすでしょうか?
『住宅品質確保法』 に基づく新築に対する法律があります。 特に 「建設住宅性能評価書」 が交付されていれば、トラブルが発生した場合、全国の 「指定紛争処理機関」 が管理組合とデベロッパーの間に立って、あっせん・調停を行います。 住宅紛争処理支援センターのHPhttp://www.chord.or.jp/shienc/gaiyou/gaiyou1.htmに処理機関の一覧表が掲載されています。
建設住宅性能評価が無いマンションや設計住宅性能評価だけのマンションでは、トラブルが起きても 「指定紛争処理機関」 はあっせんを行いません。 そして、デベロッパーがすぐに対応してくれれば良いのですが、対応が鈍い場合に頼れるのは公的な専門家です。 各都道府県では、住宅担当の部課などにマンション相談の窓口を開設しています。
財)マンション管理センターで今春から稼動する「マンションみらいネット」の閲覧機能では、こうした性能評価などがマンションの価値を判断する材料にもなると思います。
また、分譲会社によっては、アフターサービスとして不具合を無償補修する条項があります。 共用部分にもアフターサービスが付いている場合もあります。 アフターサービス対象期間は 「2年」 が多いようです。 対象期間に専有部分をチェックして不具合の補修を依頼することは大切です。 また、共用部分の点検は 「住民全員にチェック表を配布しマンション全体を回ってチェックする」 「専門家に依頼する」 などが重要です。
自分の資産は自分たちで積極的に守る意識こそが大事ですね。