チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古の公有水面埋立申請に関して、県への申入れ行動

2013年06月07日 | 沖縄日記・辺野古

                      (6月7日、辺野古埋立申請に関して海岸防災課への申入れ)

 6月7日(金)、防衛局が提出した辺野古埋立申請に関して、沖縄・生物多様性ネットワークと日本自然保護協会が、沖縄県海岸防災課への申入れ行動を行うというので参加させてもらった。

 3月22日に提出された防衛局の埋立申請書に対して、県は、4月12日、33項目の補正指示を出した。防衛局から、その補正書が5月31日に提出されたが、県は、6月5日、「防衛局に求めていた個所の修正はおおむね適正に行われた」として、再度の補正を求めず、申請書の一般公開(告示・縦覧)の手続きに入ると表明した。

 2団体から提出した要望書は次のようなものだった。

 1、防衛局の「補正申請書」の内容を直ちに公開すること。

 2.再補正要求や却下しないで手続きを進める場合は、その理由を市民に説明すること。

・QABテレビニュース「市民グループ、埋立申請補正書の開示求める」(2013.6.7)

 

 今回の埋立申請には、多くの問題点があるが、ここでは埋立土砂の問題にしぼって触れてみたい。 

 埋立申請に際しては、「埋立を行うにあたって必要不可欠である土砂等の埋立用材が確保されているかを審査するために必要」な事項として、「土砂の採取場所、採取量、搬入経路」が記載されていなければならないとされている(『公有水面埋立実務便覧』P257)。ところが、今回の防衛局の辺野古埋立申請には、1700万㎥の土砂を九州や瀬戸内海等の県外で調達すると書かれているだけで、具体的な個所の記述はなかった。そのため、沖縄県は、「採取場所、採取量、搬入経路を具体的に記載すること」、「土砂の性状の分析調査結果を示すこと」等の補正指示を行っていた。

 ところが、今日の海岸防災課の説明で、これらの補正指示に対する防衛局の補正書があいまいなものであるにもかかわらず、「再補正は求めない」として、公告・縦覧の手続きに入ろうとしていることが判明した。たとえば、次のような問題がある。

①防衛局の補正書には、採取場所については市町村名が書かれているだけで、地域の記載はなかったが、県は、「地図から採取場所がおおむね特定できる」として認めた。また、これらの個所もあくまでも「予定」にすぎないが、今までの県への埋立申請でも、「予定」で申請されていた事例があるので、今回も問題とはしないとした。

②防衛局は、補正書でも、埋立土砂の総量1700万㎥とするだけで、「個々の個所の採取量は書かれていない」という。個々の個所の採取量を示さず、そもそも、「予定」のままで、『実務便覧』にいう、「土砂等の埋立用材が確保されているかを審査する」ことができるはずはない。

③したがって、「土砂の性状の分析調査結果」はない。

 このように、海岸防災課は、自らが出した補正指示書に対して防衛局は具体的に応えていないにもかかわらず、「再補正は求めない」として、公告・縦覧の手続きに入ろうとしているのだ。。

 しかも、話し合いの中で、とんでもない事実も判明した。海岸防災課は、「今まで、県外から埋立土砂を持ってくる事例はなかった。」と認めたのだ。県外の土砂を使うような大規模の埋立は今回が初めてだというのに、県内からだけ調達されていた小規模な埋立事例を「前例」として、購入先を「予定」とし、土質分析調査も記載がないまま再補正を求めないと決めたのだ。これでは、「その埋立が環境保全及び災害防止につき十分配慮されたものであること」(公有水面埋立法第4条)をチェックすることなどできるはずがない。

 県の補正指示に防衛局が従わないのだから、本来なら、申請を却下するべきだ。少なくとも、公告・縦覧への手続きに入ることなく、防衛局に再補正を求めるべきである。

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