チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<防衛省交渉の報告③>フロートの撤去問題、防衛省は県の見解を真っ向から否定---通用しないその弁明

2015年05月16日 | 沖縄日記・辺野古

 現在、大浦湾にはフロートやオイルフェンスが一面に張り巡らされ異様な景観となっている。これらのフロート類は、埋立承認願書等にも記載のないまま設置されたもので、いわば不法投棄物件だ。5月13日の防衛省交渉で最も紛糾したのは、大浦湾に設置されたこれらのフロート、オイルフェンスの撤去問題についてだった。

(フロート等は、工事の施工区域とは関係なく、ぐにゃぐにゃ重なって海に漂っている。)

 本年5月1日、「基地の県内移設に反対する県民会議」はこのフロート類について、県に次の申入を行った。①これらのフロート等は、埋立承認願書等には記載されていない無届けなものなので、ただち防衛局に撤去を申し入れること、②その上で、防衛局が再度、設置したいというのなら、公有水面埋立法に基づく設計概要の変更申請の手続を行わせること、の2点だ、

 私たちのこの申入に対して、沖縄県は交渉の席で私たちの要請を全面的に認めた。県は、①防衛局に対して、海上ボーリング調査が終われば、これらのフロート等は全て撤去するよう指示する、②再設置は設計概要の変更に該当し、知事の承認を受ける必要があると言明した(この交渉の詳細については、5月2日のブログを参照されたい。)。翌日の沖縄タイムスは1面トップで大きく報道した。

 そもそも公有水面埋立法第13条2項では、「埋立区域の縮小、埋立地の用途もしくは設計の概要の変更又は前条の期間の伸長」については、変更申請が必要とされている。

 13日の防衛省交渉では、防衛省の担当者は前述の県の見解を真っ向から否定した。「県がフロートの設置について、設計概要変更申請が必要という見解を出されたことは報道を通じて知っている。しかし、我々としては、フロート等の設置は公有水面埋立法の設計概要の変更には該当しないと考えている。」と言い出したのだ。

 我々は、埋立承認願書の「設計概要説明書」を示し、「『設計概要説明書』には、汚濁防止膜についても記載されている。また、『工事の施工区域を明示するための浮標灯(ブイ)を設置する。』とも書かれている。その内容を変更する場合は当然、設計概要の変更申請が必要だ。」と追求した。

 これに対して、防衛省の担当者は次のように弁明した。「皆さんが言われる『設計概要説明書』は、埋立承認願書の添付図書だ。『設計概要説明書』の変更については、変更申請が必要だとはされていない。また、仮設的なものは、設計の概要に含まれていない。」

 この防衛省の弁明は全く通用するものではない。埋立承認願書の「4 設計の概要」はほんの数頁のきわめて簡単なもので、その具体的な内容は全て「設計概要説明書」に記載されている。防衛局が昨年9月に知事に設計概要の変更申請した「美謝川の切替」「土砂運搬方法の変更」も、埋立承認願書の「4 設計の概要」には記載されておらず、全て、「設計概要説明書」に書かれていたものだ。防衛局自らが、以前には、「設計概要説明書」の変更について設計概要の変更申請をしていたのだから、今回の防衛局の弁明は全く通用しない。埋立承認願書の「4 設計の概要」はほんの数頁のきわめて簡単なものだから、変更申請がその範囲に限られるというのなら、変更申請が行われることはほとんどなくなってしまう。また、「工事用仮設道路」等も設計概要変更申請の対象であったから、今回、防衛局が言い出した「仮設的なものは対象ではない。」という主張も通用しない。

 また、防衛局の「設計概要説明書は埋立承認の際の留意事項で定める承認が必要な図書の中に含まれていない。」という主張については、もう反論の必要もないだろう。

 いずれにしろ、岩礁破砕許可問題に続いて、防衛局は県の指示に従おうとせず、真っ向から対立しようとしている。今後、コンクリートブロック投下の岩礁破砕問題以上に大きな問題となるだろう。大浦湾に張り巡らされたフロート類を撤去するかどうかは、今後の工事の実施、海上での反対行動を大きく左右するものだ。防衛局は、とんでもない弁明を続けるのではなく、県の指示に従うべきである。

 

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