今日(4月13日・月)、那覇地裁で、辺野古・大浦湾周辺住民らが県の埋立承認撤回処分に対して国土交通大臣が行った裁決の取消を求めた抗告訴訟の判決が出された。コロナ禍のため、傍聴席はわずか9席に絞られたが、なんとか抽選に当たり、法廷に入ることができた。
判決は、原告15名のうち、二見以北の原告ら11名について原告適格を認めず却下するとしたものだが、辺野古の住民ら4名については、原告適格を認め、審理を継続することになった。今後、国交相の裁決が違法か否かの判断がなされる。今までこうした訴訟では、原告適格の壁が大きかったが、それを一部の原告であれ突破したのである。
判決後の集会では、二見以北の住民らが被る被害を矮小化し、原告適格を認めなかったことに批判が集中した。
ただ、今日の判決では、次のように指摘していることが注目される。
「本件埋立海域を埋め立てるに際しては、---軟弱地盤問題が実際に存在していることが、---公知の事実となっていて、本来、これに伴う設計の概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきことが考慮されなければならない(環境影響評価法第31条3項、33条3項)」
今回のような軟弱地盤改良工事に伴う設計概要変更は、当初計画の大幅な変更であるから、当然、当初の環境影響評価をやり直さなければならない。しかし、政府は、「すでに事業に着手しているから、環境影響評価の手続きをやり直す必要はない」としてそれを拒否し続けている(2020.3.10 衆議院環境委員会での小泉大臣答弁等)。今回の那覇地裁の判決は、そうした政府の対応を批判したものでもある。
防衛局は、設計概要変更申請を提出する前に、環境影響評価をやり直しををすることが必要である。
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下は、今日の判決に対して原告団、弁護団が出した声明