国土交通大臣は、本年10月5日、設計変更申請の承認を求める代執行訴訟を福岡高裁那覇支部に提起した。沖縄県民の世論や、すでに100名を超えた全国の行政法学者らの声明を聞こうともしない、性急で強引な姿勢を続けている。
2015年11月、国交相は翁長知事の埋立承認取消の際にも代執行訴訟を提起したが、2016年3月、裁判所の和解勧告により取り下げざるを得なくなったので、実質的には今回が、地方自治法が改正されて以降、初めてのものだ。
代執行訴訟で県敗訴の判決が出され、期限内(今回の国の訴状では「3日以内」としている)に知事が設計変更申請を承認しない場合は、国土交通大臣が知事に代わって設計変更申請を承認してしまう。
最高裁判決は国土交通大臣の取消裁決の拘束力だけを根拠として県の訴えを退けたが、代執行訴訟の要件は「放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとき」(地方自治法第245条の8)とされている。1回での審理打切りかという報道が多いが、当然、「公益を害しているのは、どちらか?」という本論に入って審理されなければならない。県、そして弁護団の奮闘が期待される。
ただ、やはり代執行訴訟については分かりにくい点も多い。そのため、沖縄平和市民連絡会は、明日(10月10日・水)、徳田博人琉球大学教授(行政法)にお願いして学習会を開催する。
代執行訴訟について学習し、今後の辺野古新基地建設阻止に向けた展望を探っていきたい。
是非、ご参加ください。