チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<沖縄県への提案>早急に防衛局に「工事中止」、「撤収」の申し入れを!

2016年03月29日 | 沖縄日記・辺野古

 本年3月4日、辺野古新基地建設事業に関して、国と県との間で争われていた代執行訴訟について「和解」が成立した。この「和解」条項には、「防衛局は埋立工事を直ちに中止する。」と明記されているが、そもそも、「和解」により国の執行停止申立が取り下げられたため、現在は昨年10月13日の翁長知事の埋立承認取消の効力が復活した状態にあり、防衛局は新基地建設事業に係わる一切の作業・工事を行うことはできない。

(「和解」後も、大浦湾に残されたままの海上ボーリング調査の台船(3月24日撮影))

 しかし、「和解」からすでに25日が経過したが、大浦湾には今も海上ボーリング調査の台船やコンクリートブロックを積んだクレーン台船が残されたままである。何故、直ちに撤退させないのか? 翁長知事は、3月25日(金)、「キャンプシュワブ内における工事等の状況について」という照会文書を沖縄防衛局長に送付した。しかし、この照会文書は、海上ボーリング調査、フロート、アンカーブロック、付替道路、既設建物解体工事、シュワブ内の米軍隊舎建設工事等の現在の状況について問い合せているだけで、現場からの撤退や工事中止を求めたものではない。

 この照会文書の回答期限は3月31日となっている。県は、回答受領後、速やかに防衛局に対して以下の項目について指示・要請してほしい。

(以下、衆議院安全保障委員会(本年3月8日、辻元清美議員・照屋寛徳議員・赤嶺政賢議員らが質問)を「衆安3.8」、参議院外交防衛委員会(本年3月23日、糸数慶子議員が質問)を「参外3.23」とする。) 

⑴ 海上ボーリング調査の台船の撤退について

 「和解」以降、中谷防衛大臣は国会答弁で「ボーリング調査も含めて現場での作業は止めております」(「衆安3.8」)、「埋立工事を全て中止することとし、その他の海上ボーリング調査、シュワブ陸上部での工事その他の現場での作業も中止しております」(「参外3.23」)と答弁している。

 しかし、大浦湾には今も海上ボーリング調査のスパッド台船、大型台船等が残り、調査用のガイドパイプが海に設置されたままである。防衛局はこれらを何時、撤去し、台船を引き上げるのか明らかにすしなければならない。 

⑵ コンクリートブロックの大型台船の撤退について

 防衛局は、昨年11月22日、コンクリートブロック等を積んだ大型台船を大浦湾に入れたが、この大型台船はすでに4ケ月以上も現地に碇泊したままである。防衛局は、この大型台船を直ちに撤退させなければならない。 

⑶ フロート、オイルフェンス、コンクリートブロック等について

 大浦湾には、今もフロートやオイルフェンス、ブイ、コンクリートブロック等が放置されたままである。現在は、埋立承認が取り消された状態にあることから、これらは公海に放置された不法投棄物件という他ない。防衛局は、直ちにこれらを全て撤去しなければならない。 もし、再度、設置したいというのなら、知事に対して公有水面使用許可申請が必要である。

(4) キャンプシュワブ内での米軍隊舎新設工事等について

 今回の新基地建設事業区域の陸上部には多くの米軍隊舎等が建っていることから、これらの隊舎等の建替工事が必要となっている。中谷防衛大臣は、この建替工事について、「キャンプシュワブ内において、代替施設建設事業と直接関係のない建物を機能的かつ効果的に再配置するために、平成19年度以降、代替施設の飛行場区域とは異なる地域において、隊舎等の整備等にかかる工事を実施している」と説明し(「衆安3.8」)、これらの工事は「工事中止」の対象ではないと主張している。

 しかし、少なくとも今回の新基地建設事業の区域内に建っている隊舎等の建替工事は、新基地建設事業の関連工事と言うべきである。今回の「和解」条項に基づき、これらの建替工事も中止すべきである。 

(5) 米軍隊舎解体工事について

 「和解」以降も、キャンプシュワブの辺野古沿岸部に建つ米軍隊舎(壁面に「THEATER」と記載された建物)では、屋上部まで足場が組まれ、多くの作業員が廃材の搬出等の解体工事に着手している。防衛局はこの工事について、「防衛局の工事ではなく、米軍の工事だ」と説明したことから、報道機関が米軍に問い合せたところ、「屋根の防水の修理等の工事。アスベストの問題はない」と回答が来たという。しかし、この建物はまもなく防衛局が解体を予定している隊舎であり、今頃になって米軍が直轄工事を行っていることは不可解である。

(6) 生コンプラント建設について

 キャンプシュワブ内では、本年3月から、生コンプラントの建設着工が予定されている。中谷防衛大臣は「代替施設建設事業と直接関係のない建物を機能的かつ効果的に再配置するために、平成19年度以降、代替施設の飛行場区域とは異なる地域において、隊舎等の整備に係わる工事も実施をし、また、そのための生コンプラントの設置を計画いたしております」と答弁した(「衆安3.8」)。そして、眞鍋防衛省整備計画局長も、「隊舎等の整備にかかる工事のために生コンプラントを設置する」、「生コンプラントの設置を含む陸上部の工事など、各種の現場での作業も現時点で中止しております」と説明している(「参外3.23」)。また、防衛局の福島調達部次長は、昨日、赤嶺政賢衆議院議員と私に対して、「新基地建設事業を念頭に置いたものではない」と弁明した。

 大臣等の説明では、この生コンプラントは、「隊舎等の整備工事」のためだけに使用されることとなる。しかし、同工事は平成19年度から続いているのであり、今になって突然、生コンプラントが必要になるというのは理解できない。新基地建設事業では、被覆ブロックや消波ブロック等が合計56000ケも製造しなければならない。さらに護岸工やその後の整備工事等のために大量の生コンが必要となる。この生コンプラントで製造した生コンがそのために使用されることは明らかである。この生コンプラント建設工事も「工事中止」の対象である。

(7) キャンプシュワブ工事用ゲート前の山形鉄板、フェンス等について

 今回の工事中止に伴い、一昨年夏にキャンプシュワブ工事用ゲート前に設置した山形鉄板、フェンス等について、道路占用の目的が消失した。防衛局は、道路占用申請を取り下げ、これらの山形鉄板、フェンス等を直ちに撤去しなければならない。 

(8) 工事再開に向けた準備行為、資材運搬等について

 眞鍋防衛省局長は、「防衛省として埋立工事を全て中止することとし、資材調達などを含む各種現場での作業は現時点では中止している」と答弁した(「参外3.23」)。防衛局は、「現時点で中止」というだけでなく、工事再開に向けた資材搬入や、測量その他の準備行為等も一切行ってはならない。 

(9) すでに契約した全ての「工事」・「業務」契約の解除について

 防衛局は一昨年以降、辺野古新基地建設事業に関して多くの「工事」・「業務」契約を締結してきた。現在は、埋立承認が取り消された状態にあることから、「工事」だけではなく、「業務」についても実施する根拠はなくなっている。

 今後についても、裁判の結果によっては新基地建設事業は頓挫することとなる。すでに契約を締結した「工事」、「業務」について、各受注業者との契約を解除しなければならない。

(10)臨時制限区域の解除について

.日米両政府は、2014年6月20日の日米合同委員会で、 辺野古新基地建設事業の施工区域全域を日米地位協定2条4項(a)(日米共同使用)に基づく臨時制限区域とし(約562ha)、常時立ち入り禁止とした。この日米合同委員会の合意に基づき、同年7月2日、防衛大臣が防衛省告示第123号を官報告示した。

 この告示では、「臨時制限区域は、陸上施設及び普天間飛行場代替施設の建設に係わる区域の保安及び水陸両用訓練に使用するため」とされていたが、今回の「和解」により、埋立承認は取り消されたため、この臨時制限区域の指定はその目的を喪失した。日米合同委員会を開催し、直ちに解除するべきである。

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