7月4日(木)、辺野古への埋立土砂を搬送している琉球セメント安和桟橋で土砂の積込み中、作業員さんが甲板から5m下の船底まで転落し、肋骨を折る重傷を負った。
Oさんたちは当日、すぐに名護労働基準監督署に通報し、さらに5日(金)、監督署を訪れ、再発防止と安全徹底を申し入れた。監督署は4日に立入調査を行い、「再発防止を図ってから作業を再開するよう口頭で伝えた」(沖縄タイムス 2019.7.6)という。
しかし防衛局は、翌5日、作業をいったん中止するどころか、今まで以上に4隻の土砂運操船への積込み作業を行っている。労働基準監督署の指導にも全く従おうとはしないのだ。
下の写真を見てほしい。今年2月の安和桟橋の積込み作業の様子だ。甲板の縁に2人の作業員さんたちが立っているが、すぐ足元は深い船底となっている。危険きわまりない。今回の転落事故もこのような状況で発生したのであろう。
(写真:沖縄ドローンプロジェクト)
昨日のブログにも書いたが、労働安全衛生法、労働安全衛生規則では、転落事故を防止するために次のように定めている。
労働安全法第21条「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」
労働安全衛生規則第519条 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
この労働安全法21条に違反した場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(119条)という罰則規定もある。
上の写真でも明らかに、土砂運搬のガット船は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則に違反した状態となっている。 防衛局はただちに全ての土砂運搬船で同様の事故が発生しないよう労働安全衛生規則の定めどうりの転落防止措置を講じなければならない。
法令に違反し、作業員さんの安全を無視した工事を許すわけにはいかない。