7月4日(木)、琉球セメント安和桟橋で辺野古への土砂を積み込んでいた運搬船で作業員さんが転落して肋骨骨折の重傷を負い、救急車で搬送された。甲板から船底まで5mほど転落したという信じられない事故だ。
今朝、Oさんがさっそく名護の労働基準監督署を訪問、厳正な指導を要請してくれた。Oさんは昨日の事故の後、労働基準監督署に事故を通報している。高江のヘリパッド工事の際も、2人で労働基準監督署に訴えたことがある。今日は私も行きたかったのだが、まだ体調がすぐれないため、無理はできなかった。
Oさんによると、労働基準監督署の監督官は、「通報を受けて現場には行った。それ以上は調査中なのでお話はできない」と具体的な話はいっさいしなかったという。
(5日、昼前のRBCニュースより)
労働安全法第21条は、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定めている。その詳細については労働安全衛生規則519条の次のような定めがある。
第519条 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
この労働安全法21条に違反した場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(119条)という罰則規定もある。
そして信じがたいのは、今日も同様の作業が続き、土砂運搬船への積込み作業が行われているという。これだけの重大事故が発生したのになんということだ。
防衛局はただちに全ての土砂運搬船で同様の事故が発生しないよう労働安全衛生規則の定めどうりの転落防止措置を講じなければならない。
法令に違反し、作業員さんの安全を無視した工事を許すわけにはいかない。
(琉球セメント安和桟橋の土砂運搬船(7月1日 撮影))