から封書。案の定、中は「届出書のご案内」である。やっと、獣医各人向けに通達が来るようになったわけね。
獣医師法第22条によると、獣医の資格を持ってる人間は、隔年ごとに「最近はこんな事やってます」という届出をしなくちゃならん、はずだったなあー、然るに、ここんとこ全くこれをやってなくて、どーしたもんか?と思ってたんだ。
でも、しょうがないよね、あっしは埼玉県獣医師会には所属してないし。いっちゃなんだが、各都道府県獣医師会のなかでも、埼玉県のそれは事業内容も不透明、入るメリットが全く感じられなくて。そう思ってる先生が多いらしくて、埼玉県では小動物界の開業先生の多分3~5割近くが埼玉県獣医師会無所属らしいのね(よー知らんが)。こっぱずかしい話だよ。
この手の届出手続きって、今までは結局獣医師会にぶん投げてあったんだろうから、その範囲外の人間には情報0、という状態が長々続いていたわけよ、埼玉県では。でもさー、それじゃ、法令の意味がない。だけじゃなくて、恐ろしい条項があるのさ、この法律には「届出しなきゃ、場合によっては業務停止・免許取り消しがありえる」なんて。おいおい、そういう法律なら、免許所持者全員にきっちり情報が届くようにするべきだろ。あっしみたく獣医関連の仕事してる人間ならまだしも、例えば主婦なんかやってる人は、こういう情報から全くスポイルされちゃうんだよ。
法律って、つくるのはいいけど、それを実行するためにどうするの?がなくちゃ、まずいと思うんだけどなあ。
で、この獣医師法って、昭和24年施行!!だってよ。オソロシイ。そんなんまだ生きてんだ。
獣医師法第22条によると、獣医の資格を持ってる人間は、隔年ごとに「最近はこんな事やってます」という届出をしなくちゃならん、はずだったなあー、然るに、ここんとこ全くこれをやってなくて、どーしたもんか?と思ってたんだ。
でも、しょうがないよね、あっしは埼玉県獣医師会には所属してないし。いっちゃなんだが、各都道府県獣医師会のなかでも、埼玉県のそれは事業内容も不透明、入るメリットが全く感じられなくて。そう思ってる先生が多いらしくて、埼玉県では小動物界の開業先生の多分3~5割近くが埼玉県獣医師会無所属らしいのね(よー知らんが)。こっぱずかしい話だよ。
この手の届出手続きって、今までは結局獣医師会にぶん投げてあったんだろうから、その範囲外の人間には情報0、という状態が長々続いていたわけよ、埼玉県では。でもさー、それじゃ、法令の意味がない。だけじゃなくて、恐ろしい条項があるのさ、この法律には「届出しなきゃ、場合によっては業務停止・免許取り消しがありえる」なんて。おいおい、そういう法律なら、免許所持者全員にきっちり情報が届くようにするべきだろ。あっしみたく獣医関連の仕事してる人間ならまだしも、例えば主婦なんかやってる人は、こういう情報から全くスポイルされちゃうんだよ。
法律って、つくるのはいいけど、それを実行するためにどうするの?がなくちゃ、まずいと思うんだけどなあ。
で、この獣医師法って、昭和24年施行!!だってよ。オソロシイ。そんなんまだ生きてんだ。