カンボジアの内務省は、外国人労働者に義務付けられている労働許可証の取得等についての運用を今年から厳格化するとしています。労働許可証は、労働法により、外国人がカンボジア国内で雇用される際に必要とされていますが、これまでは運用が厳しくなく、多くの外国人が許可証なしで就労していたとのことです。労働許可証を保有していないことが明らかになった場合労働許可証取得手数料100ドル(約1万2000円)に加え、罰金として50万リエル(約125ドル:約1万5000円)が課されるとしています。なお、罰金は、原則として雇用者が支払うこととなります。
また、これまで非常に容易に可能であったビジネスビザの延長(最長1年間)についても、労働許可証の有無や雇用されているか、ビジネス関係ライセンスを保有しているか等についてのチェックが、入国管理事務所では既に開始されているとの情報もあります。
なお、今回の厳格化の第一のターゲットは、不法就労しているベトナム人と見られ、既に多数のベトナム人が国外退去処分となっています。
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