3月5日、カンボジアは、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に加盟しました。マドリッド協定議定書(正式名称:標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書)は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。
カンボジアの商標所有者は、カンボジアで登録をすることにより、議定書加盟国110か国において、商標を保護されることとなります。カンボジアに関しては、2015年6月5日から議定書が有効となります。
マドリッド協定議定書を利用した場合のメリットは、一度の手続で複数国に権利取得が可能、複数の商標権の管理が容易化、コストの低廉化が可能等です。この議定書への加盟により、国際的経済活動に伴う高コストの改善や企業の保有する商標権の複数国への権利保護の拡大等の効果が期待されます。
世界知的所有権機関の新聞発表(英文です)
http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0002.html
マドリッド協定議定書の概要(日本の特許庁のサイト)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm
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カンボジアの商標所有者は、カンボジアで登録をすることにより、議定書加盟国110か国において、商標を保護されることとなります。カンボジアに関しては、2015年6月5日から議定書が有効となります。
マドリッド協定議定書を利用した場合のメリットは、一度の手続で複数国に権利取得が可能、複数の商標権の管理が容易化、コストの低廉化が可能等です。この議定書への加盟により、国際的経済活動に伴う高コストの改善や企業の保有する商標権の複数国への権利保護の拡大等の効果が期待されます。
世界知的所有権機関の新聞発表(英文です)
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