カンボジア経済

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2017年01月09日 | 一般
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日本の農水省のGIマーク カンボジアでも商標登録完了

2017年01月09日 | 経済
 12月27日、日本の農林水産省は、2015年6月1日に運用を開始した地理的表示(GI)保護制度において、登録された農林水産物等に付される登録標章(GIマーク)について、カンボジアにおいても商標登録されと発表しました。
 地理的表示(GI)保護制度は、品質、社会的評価等の確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護するものです。農林水産省では、登録された地理的表示と併せて貼付することで、真正な地理的表示産品であることを証することとなるGIマークが海外で模倣使用されることを防止するため、農林水産物等の主要な輸出先国において、商標としての登録申請を行っています。今回の登録により、カンボジアでも不正にGIマークを貼付して農林水産物等を販売した場合、商標権者として差止要求を行うことが可能となり、GIマークにより真正な日本のGI産品であることが確認できるようになるとしています。カンボジア以外では、韓国、台湾、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、ラオス、EU、オーストラリア、ニュージーランドで商標登録済とのことです。
 地理的表示の例としては、「神戸ビーフ」「夕張メロン」等があります。中国で「青森」等の日本の地名が勝手に登録されていて苦労した例もあり、農産物の安全性やブランドを守るためのこうした地道な対応が、今後も期待されます。

農林水産省の新聞発表
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/161227.html


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