世界税関機構WCOは、2017年1月1日からHSコード分類を変更しました。HSコード分類とは、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)に基づく、貿易の際に使用される品目分類です。締約国は 153カ国・地域で、HS条約の締約国は、自国の関税率表及び統計品目表をHS品目表に適合させる義務があります。
HS条約は、WCO(世界税関機構)において協議、採択され、1988 年1月1日に発効しました。HS品目表は、技術革新による新規商品の登場、国際貿易量の変化等に対応するため、これまでに5度改正されています(1992年、1996年、2002年、2007年、2012年)。
今回の見直しでは、社会的要請を受けた項・号の新設・変更(国連食糧農業機関の提案による魚及び食用の魚のくず肉(頭や尾等)についての号を新設・変更、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく残留性有機汚染物質関連の品目に関する号を新設等)、技術革新を反映した号の新設(ハイブリッ ド自動車及び電気自動車の号を新設等)、貿易額の少ない品目に係る項・号の統廃合(タイプライターの廃止等)が行われました。
カンボジアの関税消費税総局でも半年前から準備を進め、2017年1月1日から新分類に移行しています。なお、品目分類が不明の際は、事前教示制度によって、品目分類やコードを関税消費税総局で確認することが可能です。
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HS条約は、WCO(世界税関機構)において協議、採択され、1988 年1月1日に発効しました。HS品目表は、技術革新による新規商品の登場、国際貿易量の変化等に対応するため、これまでに5度改正されています(1992年、1996年、2002年、2007年、2012年)。
今回の見直しでは、社会的要請を受けた項・号の新設・変更(国連食糧農業機関の提案による魚及び食用の魚のくず肉(頭や尾等)についての号を新設・変更、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく残留性有機汚染物質関連の品目に関する号を新設等)、技術革新を反映した号の新設(ハイブリッ ド自動車及び電気自動車の号を新設等)、貿易額の少ない品目に係る項・号の統廃合(タイプライターの廃止等)が行われました。
カンボジアの関税消費税総局でも半年前から準備を進め、2017年1月1日から新分類に移行しています。なお、品目分類が不明の際は、事前教示制度によって、品目分類やコードを関税消費税総局で確認することが可能です。
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