米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act: FACTA)は、米国の納税義務者が、米国以外での金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。日本を含む各国は、この法律に関連して自国の金融機関における手続きを定めた協定を締結したり声明を発表したりしています。2016年12月23日、カンボジアと米国が締結していた政府間協定(IGA)が正式に発効したと米国財務省が発表しました。
この協定により、カンボジアで預金口座を初めて開設する際や米国への転居をされる際などに米国の納税義務者(米国人等)であるかを確認するための手続が必要となります。納税義務者は、米国人(米国国籍保有者)、グリーンカード保有者、米国居住者(滞在日数等による)等です。米国人等に該当する場合、氏名、住所、口座番号、納税者番号、口座残高、利息等を定期的に米国税務当局へ報告することが金融機関に求められています。
海外の金融機関を利用した税金逃れ等については、世界的に規制の網が厳しくなりつつあります。カンボジアでもこうした規制がきちんと運用されることが望まれます。
(写真は商業銀行最大手のACLEDA銀行本店)
米国財務省のサイト
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
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この協定により、カンボジアで預金口座を初めて開設する際や米国への転居をされる際などに米国の納税義務者(米国人等)であるかを確認するための手続が必要となります。納税義務者は、米国人(米国国籍保有者)、グリーンカード保有者、米国居住者(滞在日数等による)等です。米国人等に該当する場合、氏名、住所、口座番号、納税者番号、口座残高、利息等を定期的に米国税務当局へ報告することが金融機関に求められています。
海外の金融機関を利用した税金逃れ等については、世界的に規制の網が厳しくなりつつあります。カンボジアでもこうした規制がきちんと運用されることが望まれます。
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