4月29日、非常事態下国家管理法(The Law on the Management of the Nation in Emergency)が成立し、公布されました。カンボジアの憲法には、非常事態条項が含まれていますが、非常事態下で実際に対策を実施するための法律がこれまでなかったとのことで、新型肺炎問題の広がりを受けて成立が急がれたものです。法案は、4月3日に閣僚評議会で承認後、国会に送られ、4月10日に国民議会(下院)、4月17日に上院で承認されました。その後。憲法評議会で審査され、4月27日に法案が憲法に違反していないとの結論に達しました。法案には本来国王陛下の署名が必要ですが、シアモニ国王陛下が外遊中のため、4月29日に国家元首代行の上院議長が署名して成立しました。
非常事態宣言の発動根拠となる非常事態下国家管理法は、5章12条で構成されており、非常事態下の公共秩序の維持を目的に、移動や集会、就労の制限、施設の閉鎖、情報の監視などができるとしています。通信傍受や報道の検閲に加え、安全保障を揺るがす情報の発信阻止も可能になります。
日本でも緊急事態宣言の根拠となる特別措置法の改正にあたっては、各方面からの批判や懸念が表明され、様々な議論がなされたところです。こうした面では信用の薄いカンボジアの場合、国際人権団体等から「新型肺炎問題は、フン・セン政権が絶対的な権力を握るための口実にすぎない」等の批判がなされており、今後は、特恵関税の一部停止を決定済のEUや中国との対立を深める米国等からの反発も懸念されます。
カンボジアにおける新型肺炎の患者数は、大きく増えていないこともあり、カンボジア政府も非常事態宣言が必要な状態ではないと表明しています。3密を避ける等の対策を継続する必要性は高いものの、カンボジアのような貧困国では、経済活動の早期再開も重要な課題であり、今後の政府の動向が注目されます。
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非常事態宣言の発動根拠となる非常事態下国家管理法は、5章12条で構成されており、非常事態下の公共秩序の維持を目的に、移動や集会、就労の制限、施設の閉鎖、情報の監視などができるとしています。通信傍受や報道の検閲に加え、安全保障を揺るがす情報の発信阻止も可能になります。
日本でも緊急事態宣言の根拠となる特別措置法の改正にあたっては、各方面からの批判や懸念が表明され、様々な議論がなされたところです。こうした面では信用の薄いカンボジアの場合、国際人権団体等から「新型肺炎問題は、フン・セン政権が絶対的な権力を握るための口実にすぎない」等の批判がなされており、今後は、特恵関税の一部停止を決定済のEUや中国との対立を深める米国等からの反発も懸念されます。
カンボジアにおける新型肺炎の患者数は、大きく増えていないこともあり、カンボジア政府も非常事態宣言が必要な状態ではないと表明しています。3密を避ける等の対策を継続する必要性は高いものの、カンボジアのような貧困国では、経済活動の早期再開も重要な課題であり、今後の政府の動向が注目されます。
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