ネタは降る星の如く

とりとめもなく、2匹の愛猫(黒・勘九郎と黒白・七之助)やレシピなど日々の暮らしのあれこれを呟くブログ

飛び込みでレクチャーの依頼

2007-04-03 20:53:12 | しごと
 今朝になって急に、来週、質疑応答を含めて1時間のレクチャー(英語)を依頼された。

 日本のビジネス文化と、それを踏まえての人材育成の経験、といった内容。レクチャーといっても聴衆は10人ほどだが、前半はオリジナルでつくらねばならない。

 異文化コミュニケーションや異文化マネジメントの知識はあるが、せっかくだから日本の歴史と伝統的なビジネス文化に与えた影響についてはオリジナルで作成することにした。

 日本の歴史をスライド一枚にまとめるというのは歴史好きには逆に大変……(苦笑)。このスライド一枚で説明に10分かかりそうなところをどう短くするかが、これからの腕の見せ所。

NOVA商法、敗訴

2007-04-03 12:30:00 | 時事
 先月からNOVA敗訴の見通しが報道されていたが、今日確定。

NOVAの精算規定無効=中途解約めぐる訴訟-最高裁初判断
 英会話学校大手NOVA(ノヴァ、大阪市)を中途解約した男性が未受講分約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は3日、契約時より高い単価で受講済みの分を計算するノヴァの精算規定を無効とし、ノヴァ側の上告を棄却した。全額の支払いを命じたノヴァ側敗訴の1、2審判決が確定した。
 訴訟では、特定商取引法の対象になる英会話学校で中途解約した場合の精算方法が争点となっていた。同小法廷は「提供済み役務は契約時の単価で計算すべきだ」との初判断を示した。
 ノヴァのレッスンは、事前に購入したポイントを使い受講する方式。購入するポイント数が多いほど割引率が高くなり、1レッスン当たりの単価は安くなる。
 

NOVAの清算規定は違法…受講料返還訴訟で最高裁
 英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)との受講契約を中途解約した東京都北区の男性(39)が、未受講分の受講料約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であった。

 那須弘平裁判長は「中途解約時に、既に受講した授業分の単価を、契約時より高額で清算して差し引くことを定めた規定は、特定商取引法に違反し、無効」とする初判断を示し、NOVA側の上告を棄却した。

 請求全額の支払いをNOVAに命じた1、2審判決が確定した。

 NOVAの受講契約は、購入ポイント数に応じて授業が受けられ、まとめて多くのポイントを買うと単価が安くなる「大量購入割引制度」を取っている。しかし、中途解約した場合、使用済みのポイントを購入時より高い単価で清算して差し引くため、「返還金が不当に少ない」とする受講者との間でトラブルが頻発していた。


 先にできるだけ多くのポイントを買わせて現金を先取りして後で消化させる、解約が発生したら返還金をなるべく少なくなるように計算する、というNOVA商法は成り立たなくなるわけだ……この判決が出たことで、解約時の精算に不満だった消費者がさらにNOVAへの圧力をかけることになるだろうか。