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清水富美加(法名・千眼美子)さんの出家報道をめぐり、さまざまな議論が噴出している。
その中のひとつに、清水さんとレプロエンタテインメントとの契約問題がある。
幸福の科学広報局によれば、清水さんは、仕事が増え、丸1カ月休まず働いても月給は5万円で、交通費も満足に支給されなかったという苛酷な就労環境にあった。また、本人が「辞めたい」といっても、レプロ側が一方的にもう1年強制的に働かせることができるという、「奴隷契約」とも言うべき契約を結ばされていたという。
タレントやテレビのコメンテーターからは、「私たちも若いころはそうだった」「さすがに給料が低すぎるのでは」などといった意見が出ている。
芸能界の特殊な契約を擁護する弁護士
こうした契約問題について、情報番組に出演した弁護士らは、「芸能界では、一般の会社と契約が違う」「雇用契約ではなく、専属マネジメント契約というもので、タレントは個人事業主として、プロとして契約している」という趣旨の解説を行っている。
確かに、どのような契約を結ぼうが個人の自由であり、原則、政府などが口を挟むべきではない。本誌も基本的にはこの立場だ。
だがそれは、契約の当事者が、お互いに言いたいことが言える対等な関係にある時のこと。片方が圧倒的に強い立場だったりする場合は、もう一方が損をするような契約を結ばされるケースも出てくる。そこで、弱い立場の人を守るための法律がある。
たとえば、従業員は企業と「雇用契約」を結ぶが、一般的には従業員の方が弱い立場にある。そこで、「労働基準法」などで、最低賃金や従業員の安全を守る義務が定められている。これも行き過ぎれば会社が倒産してしまうが、一部の悪質な会社から従業員を守るために、最低限のルールを定めることは必要だろう。
清水さんは、自由に仕事を選んだり、やめたりすることができない状態にあったわけで、レプロと対等な関係にあったはずもない。それなのに、弁護士たちから「個人事業主なんだから厳しい状況に耐えるべき」と言われているわけだ。これは、あまりにも冷たいのではないか。
憲法違反の契約は認められない
契約を結ぶ際には、当然ではあるが、刑法などが定める社会生活上当然のルールに反したものでないかという点検も必要だ。契約は自由だからといって、例えば「人殺し契約」などといった契約が認められるはずはない。
さらに一人ひとりは、憲法によって基本的人権が保障されているため、憲法違反の契約は許されない。
「とんでもない悪条件の下で働かされ、本人が嫌がっているのに苦痛な仕事を押し付けられる」「やめたくてもやめられない」といった状況に追い込む契約は、憲法第18条の、「奴隷的拘束・苦役からの自由」と、憲法22条の「職業選択の自由」に反している。
弁護士たちが、「芸能人は特別な契約を結んでいる」と解説するのは、芸能界の悲惨な実態をまったく理解していないか、芸能界だけが法治国家の外側にあると主張しているようなものであり、いずれにせよ法律家としての見識が疑われる。
日頃、人権を声高に叫んでいる弁護士たちは、今こそ古い体質の中におかれて苦しむ芸能人たちの「基本的人権」を守るために立ち上がるべきだ。
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