一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

裁判員の辞退事由に関する政令

2008-01-20 | 法律・裁判・弁護士

裁判員の辞退事由に関する政令が出たのでメモ代わり

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「法」という。)第十六条第八号に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。

ちなみに法16条は辞退事由として70歳以上、学生などをあげているほか第8号で

八  次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者 

イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。 
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。 
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。 
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

とあり、今回この「その他政令で定めるやむを得ない事由」が決まったというわけです。
その内容は

一 妊娠中であること又は出産の日から八週間を経過していないこと。
二 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある親族(同居の親族を除く。)又は親族以外の同居人であって自らが継続的に介護又は養育を行っているものの介護又は養育を行う必要があること。
三 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系の親族若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の同居人が重い疾病又は傷害の治療を受ける場合において、その治療に伴い必要と認められる通院、入院又は退院に自らが付き添う必要があること。
四 妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が出産する場合において、その出産に伴い必要と認められる入院若しくは退院に自らが付き添い、又は出産に自らが立ち会う必要があること。
五 住所又は居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難であること。
六 前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。

と、病気、介護関係などに限定されていて「仕事が忙しい」というのは辞退事由にはされませんでした。
その他の理由で辞退しようと思えば6号にあるように裁判所に出頭して「相当の理由」を説明する必要があります。実際はこれが多くなるのかもしれませんね。

ところで官報の末尾に  

附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
  法務大臣 鳩山邦夫
  内閣総理大臣 福田康夫

とあったのでふと思ったのですが、


「友達の友達がアルカイダだ」 というのを辞退の理由にしても、認められないんでしょうか?


多分だめだろうな・・・
(もともと国会議員や国務大臣は上の裁判員法15条でなれないんですけど)

コメント
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