難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者自助組織の活動の意義   

2007年06月07日 09時27分17秒 | エンパワメント
070527_1144~001.jpg070527_1143~001.jpg5月最後の日曜に、難聴者協会の定期総会が開かれた

特定非営利活動法人の難聴者協会は定款に則って運営される。
収益事業の報告は税務署に総会議事録とともに提出する。監事は監督官庁の代わりに組織運営方法、事業の内容、財務体質と構造まで厳しくチェックする。特定非営利活動法人は公益性が高い事業を行っているためだ。

そのため、難聴者協会の総会は決して形式的なものではなく、協会の一年間の活動を一人ひとりの会員のものにする重要な機会として、議案の内容を十分に検討するようにしている。

各専門部は数ヶ月前から部内で話し合ってまとめた活動報告と事業計画案を一ヶ月前には事務所に提出する。
理事長は協会の事業全体の総括と計画を、会計部長も決算案と予算案を理事会で協議し、専門部報告と計画とも承認した上で、事前に会員に議案として送付している。今年は2週間だった。

また総会前日には理事と各専門部長に議案について、最後の質疑を行い、議事進行も確認する。

こうして何回も議論を積み重ねて総会に臨む

総会には600人弱の会員の過半数が成立に必要だが、程なく委任状が半数寄せられ、出席の返事も100人近くに達した。
今年はいつもと違い、市部の会場で開催したので成立を懸念したがこうした初めての参加する会員も多く、朝早くから列をなして入場を待っていた。

民主的な手順を重ねていることが会員が自分の生活のニーズ、会費の使途について理解していくと思う。

ただ、各地域の難聴者の会は10以上あるが協会の支部ではなく、一般会員もみなが専門部に入っているわけではない。
総会に参加している一般会員は鋭い質問もするので気が抜けない。

ラビット 記



市外の要約筆記派遣 地元の自治体に広域派遣を依頼

2007年06月07日 06時26分45秒 | 生活
N様

C県で開く予定の関東ブロックの会議の要約筆記の派遣が有料になってしまったとのこと。
都道府県レベルの個人対象の要約筆記奉仕員派遣制度が市町村の要約筆記者派遣制度になったのはご存知ですね。C県でも県レベルの派遣制度がなくなったんだ、東京都ではグループ派遣が団体対象のものは認められないとして問題になり、協会が東京都と交渉しているんだ、それで個人が区市に派遣を頼んで、集団投影に切り替えているんだということを、C県の人たち、関東ブロックの人たちに説明して下さい。

全国でも団体派遣が残っているのは少ないです。
東京都のグループ派遣は東京都民だけ対象のものですから、全国から集まる会議は対象にならないのです。
この問題こそ、女性部、関東ブロック女性部の一番のテーマにして話し合って下さい。青年部では、既に東京の状況が報告されて、今後の対応について、話し合っています。


20070605箱根あし?さい.jpg今出来ることは、参加する人が自分の住んでいる区市に個人派遣を依頼することです。A区に住んでいるNさんが私はC県で開かれる難聴女性の自立を考える集まりに参加したいと要約筆記の派遣をA区に申請するのです。区外の派遣、それも都外になります。

こういう時はどうなるのか、A区は東京手話通訳等派遣センターに派遣業務を委託していますから、A区が区外派遣を認めていればC県の会議の開かれる派遣等センターがその市に派遣を依頼します。その市から要約筆記者が派遣され、費用はA区が持つということです。

C県は、確か聴覚障害者情報提供施設がスタートしたばかりではありませんか?そこが要約筆記者派遣事業を各市と契約しているなら,そこと協議することになりますが,いかがでしょうか,すぐ調べてみて下さい。

同じようにC県の会員が住んでいる市に派遣を依頼して下さい。全ての市にコミュニケーション支援事業が義務付けられていますから要約筆記の派遣は断れません。もし,その市が要約筆記者派遣事業を初めていないなら,それこそ大問題です。その市は市民の法律に保障されたサービスを実施しないということですから。

関東ブロック女性部の役員全員が地元に派遣を依頼するように頼んで見て下さい。
A区が断って来たら,隣の県のB市に病院があって行く場合は私はどうなるのか、隣の区に親類の不幸があって,法事に行く場合はどうなるのか。区民の私が生活するのに不可欠なコミュニケーションを保障しないのかと交渉して下さい。私は市長に手紙を書きました。
コミュニケーション支援事業の実施要項に以下のようなことが書いてあることも指摘して下さい。

大事なことは、私たちの自立した生活にはこうしたニーズがあるということを行政に示すことです。今制度がない、はっきりしないから要望しないのではなく、だからこそ、こうした派遣のニーズがあるということを要望する必要があります。

また、ご連絡をお待ちしています。

ラビット 記
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(別記10)
その他の事業
 1実施事業
 (9)社会参加促進事業
  (カ)サービス提供者情報提供等事業
a.事業内容 障害者が、都道府県間を移動する場合に、その目的地において適切なサービスの提供が受けられるよう、必要な情報の提供等を行う。
b.留意事項 実施主体は(指定居宅介護事業者、手話通訳等)や関連事業との連携を図るとともに、適切かつ公正な情報提供に努めること。