難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

IBMの音声ー手話変換技術 ろう者の社会進出に

2007年12月08日 10時29分33秒 | 機器について
IBMが「シシ(SiSi)」という話した言葉が自動的に手話に変換されるシステムを開発したというニュースが出ていた(Youtube、2007年9月12日投稿)。
http://jp.youtube.com/watch?v=RarMKnjqzZU

手話は、デジタル化されたアニメーション、アバターが表す。
この技術は、仕事や教育の場面で話された言葉を手話で表示するのに役に立つという。

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IBM has developed a system called SiSi (Say It Sign It) that automatically converts the spoken word into Sign Language which is then signed by an animated digital character or avatar. This technology has the potential to enable a person giving a presentation in business or education to have a digital character projected behind them signing what they are saying.

これを見て考えたのは逆だ。ろう者が普通に仕事や教育に関わるためのシステムではないかと。手話を読み取って、音声に変えるシステムがあれば、ろう者も普通に社会で仕事や学校で教育に関わることが出来ると考えた。
アメリカのロチェスターはろう者が学ぶ大学がある町だが、町のデパートにはろう者が衣服を販売する店員になっているという映像を見たことがあるからだ。それを見た時はすごいショックだった。発想の転換と言うか、普通に手話で聞こえるお客さんに衣装を薦めている。

日本でも、ろう者が渋谷の109あたりのデザイナーズショップで
販売員をしていてもおかしくないと思う。案外、若い女性たちは手話が分からなくてもコミュニケーションしてしまうのではないだろうか。


ラビット 記


【問い合わせ】中途失聴・難聴者の相談支援事業の必要性

2007年12月08日 09時15分08秒 | 福祉サービス
071202_1120~001.jpg> 早速に有難うございます。区市行政担当者に中失難聴者の相談支援事業にどのように説明したら良いのでしょう
>

【お答え】
お疲れ様です
区に要望されるのですね

区市には、
中失・難聴者はコミュニケーションの問題と精神、心理的問題を合わせ持つ障害者で自立のために多角的な支援が求められていること、

コミュニケーション問題も聴力やコミュニケーション方法がまちまちであるため、補聴器と補聴援助システムの活用、筆談や要約筆記の文字によるコミュニケーション支援がその場面場面で選択して必要なこと、

高齢難聴者の場合は難聴の上に足などの老化があると外出もしないため、家庭内で差別や虐待すらあっても愁訴が出来ないため被害が表に出ないこと
などから様々な問題を抱えている。

ぜひとも相談支援に関われる専門員の配置や聴覚障害者自立支援センターと委託事業による支援がひであると
説明されてはいかがでしょうか

中失・難聴者の支援はなかなか難しいです。
自立支援センターは一人しかおらず、中失・難聴者は対応が難しいと言っています


ラビット 記



【問い合わせ】ホテルにおける火災警報の視覚化、触覚情報化の必

2007年12月08日 08時55分20秒 | バリアフリー
070908_2308~001.jpg> 忙しい中ありがとう、ホテルでは火災報知器は光りや振動で知らせる事、また情報は文字て知らせる必要性をどのように伝えたらよいですか?教えて下さ
> い。できれば午前10時までに


【お答え】
ホテルの機能は、宿泊だけではなく、レストランやバーの飲食、音楽、ホールでの集会、パーティ、エンターテイメント、ロビーでの談笑、待ち合い等多機
能になっており、多くの公衆が集合している。公衆に対して、危険を知らせるのはホテルの基本的責任です。多様な動きをしている公衆に対しては音だけで
はなく、光やその他の方法で危険信号を伝え、取るべき行動を知らせることはホテルの必須機能です。

情報を文字で知らせることは、文字情報は情報の持続性、反復性、伝達の同時性、静寂環境、騒音環境の中での可視性、伝達性があるので、聴覚障害者のみ
ならず、障害を持っていない人にも有効です。

最近の駅等のターミナルや交通機関で文字情報の提示が増えたのは新交通バリアフリー法で罰則の付いた義務になったからですが、多くの交通機関、建築物
利用者にとってもサービス向上になっています。つまり、設備とサービスのユニバーサルデザイン化とも言えます。


ラビット 記



【問い合わせ】国連の障害者権利条約とホテルでの火災警報の情報

2007年12月08日 08時49分57秒 | 権利
071205_1832~001.jpg071202_1117~001.jpg
>> 国連の権利条約にはホテルでは火災報知器は光りや振動で知らせる事、また情報は文字て知らせる事を明記していますか?教えて下さい。できれば今日中に。

【お答え】
権利条約では、第2条のユニバーサルデザインを「「ユニバーサルデザイン」とは、改造又は特別な設計を必要とすることなしに、可能な最大限の範囲内で、
すべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計(デザイン)をいう。「ユニバーサルデザイン」は、特定の範囲の障害のある人のた
めの支援装置が必要とされる場合には、これを排除してはならない。」と定義し、第4条の一般的義務で「すべての人向けに設計された物品、サービス、備品
及び設備」は障害を持つ人にもアクセシブルであることを義務付けている。

その他、第9条のアクセシビリティ、第21条の情報へのアクセスでも具体的な義務を示している。

・・・・・
第9条 アクセシビリティ

1締約国は、障害のある人が自立して生活すること及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするため、障害のある人に対し、他の者との平等
を基礎として、都市及び農村双方において、物理的環境、輸送機関、情報及びコミュニケーション(情報コミュニケーション機器及びシステムを含む。)並
びに公衆に開かれた又は提供される他の設備及びサービスへのアクセスを確保するための適切な措置をとる。このような措置は、アクセシビリティにとって
の妨害物及び障壁を明らかにし及び撤廃することを含むものとし、特に次に対して適用する。
(a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内外の設備(学校、住居、医療設備及び職場を含む。)

(b) 情報サービス、コミュニケーション・サービスその他のサービス(電子サービス及び救急サービスを含む。)



第21条 表現及び意見の自由、並びに情報へのアクセス

締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、自ら選択するあらゆる形態のコミュニケーション(第2条に定義するもの)を通じて、表現及び意
見の自由(情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適切な措置をとる。こ
のため、締約国は、特に次のことを行う。

(a)
障害のある人に対し、適時にかつ追加の費用の負担なしに、アクセシブルな形式で、かつ、異なる種類の障害に適応した機器を用いて、公衆向けの情報を提供
すること。

(b)
公の対話において、手話、点字、拡大・代替コミュニケーション、並びに障害のある人が自ら選択する他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手
段、様式及び形態を用いることを承諾し及び容易にすること。

(c)
公衆にサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間主体が、障害のある人のために情報及びサービスをアクセシブルかつ使用可能な形式で
提供するよう勧奨すること。

(d) マス・メディア(インターネットにより情報を提供する者を含む。)が、そのサービスを障害のある人にとってアクセシブルにするよう奨励すること。

(e) 手話の使用を承認し及び促進すること。

ラビット 記





新情報通信法はアクセシブルか?

2007年12月08日 00時10分37秒 | バリアフリー
071207_1259~001.jpg071207_1300~001.jpg6日に、総務省の諮問的委員会が、2010年に放送法に替わる放送と通信を一体化する法体系を検討し、最終報告書を発表するという。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071206AT3S0502C06122007.html

2010年というのはもちろんテレビのアナログ放送が終了してデジタル放送に変わる前年だ。

放送とインターネットなどで提供される番組などは共通の情報コンテンツと呼ばれ、料金体系はプラットホームと呼ばれるようになるらしい。

テレビ受信機で表示されているものがテレビなのかインターネットのコンテンツなのか分からなくなるだろう。
ホームサーバーに自動録画したものか、ネットワークに録画されたコンテンツをキーワードで検索して見る形が増えるだろう。

この九つの法律を変える際に放送と通信のアクセシビリティを保障する条文はあるのだろうか。
現行放送法は字幕放送、解説放送も義務つけられておらず、手話放送に至っては普及目標すらない。

テレビ放送、IPマルチキャスト放送にせよ、字幕放送、解説放送は必要だし、テレビ、インターネット、CS通信など他種のチャンネルとの連携「放送」(配信)を法的に可能とするようになっている必要がある。

電話はIP通信の両方でを視覚と音声の両方でリレーサービスを義務付ける必要がある。

この新情報通信法の議論に、障害者は関与していない。
議論の最初から、関わらせるべきだ。総務省の「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送のあり方に関する研究会」でも、聴覚障害者委員から、この審議に障害者が関わっていないことを指摘されている。総務省は、別の場で議論していると逃げたが、公的な研究会で指摘されたことの責任を果たすべきだ。


ラビット 記




聴覚障害者とワーキングプア

2007年12月08日 00時09分56秒 | 福祉サービス
071207_2245~001.jpgNHKの「ワーキングプア」が日本新聞協会賞を受賞した。
12月10日にNHKスペシャルで「ワーキングプアⅠ・Ⅱ」の再放送がある。
また12月16日には「ワーキングプアⅢ」が放送予定になっている。

障害者の雇用施策にも、短時間の派遣形態が導入されようとしているが、出来る範囲の出来る時間だけ働けるので、障害者にもメリットがあるようにみえるが、働くための障害者の立場にたったサポートなしでは結局安上がりの労働力として使い捨てにされかねない。

障害者雇用の権利擁護の仕組みが合わせて打ち出されなくてはならないが、厚生労働省の障害者雇用対策はどうなっているか。

中途失聴・難聴者の就労は目に見えない障害だけに、雇用側の理解とサポートは不可欠だ。
電話が出来ないとか会議の発言が分からないというだけで不採用にしたり、解雇するのは明らかに「差別」だ。
雇用側も難聴者側もで補聴器の電話回路を利用した補聴システムや要約筆記者の派遣(雇用側の費用負担になる)などの支援方法を知らないために、みすみす職を失ってしまうケースも多いに違いない。

こうした障害者雇用と就労支援の機関はあるが中途失聴・難聴者の就労問題をしらなさ過ぎる。
独立行政法人障害者職業リハビリテーションセンターですら、中途失聴・難聴者就労リハビリテーションプログラムは確立していない。

国連障害者権利条約が批准されて、国内法の整備が進む時に支援方法を指導出来る人材の確保、養成から始めないとならない。
相当なエネルギーが必要だろう。


ラビット 記