難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

裁判員裁判の手話通訳に入札制?

2010年07月02日 23時13分09秒 | 権利
裁判員裁判が始まり、その候補者に選考された聴覚障害者が手話通訳や要約筆記の利用をする例も出てきた。

しかし、手話通訳者を裁判所がいくつかの派遣するところから見積もりを取って入札するという話がでている。

手話通訳は高度の専門性を持つので、裁判の経験もあって通訳の技術が担保されていないとならない。
見積もりの安いだけで選考されたら、通訳の質が落ちるのは目に見えている。

全日本ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会の3団体は、裁判員制度の始まる21年3月に最高裁判所にガイドラインを提出している。

聴覚障害の多様性、聴覚障害者の情報保障の多様性で補聴器利用、要約筆記利用を述べつつ、手話通訳者の派遣などの問題を説明している。

しかし、このガイドラインでは要約筆記やPC文字表記に付いては言及していない。
裁判所における聴覚補償については、全難聴が要望した結果、全国の地裁に磁気ループが設置されたのに、なぜ要約筆記が触れられていないのか。

要約筆記は、要約筆記奉仕員カリキュラムで養成された人々で修了試験もほとんどないまま派遣事業にでている。
このカリキュラムでは修了しても現場で通訳を担うことは難しい。
このままでは、裁判員制度で情報保障を担う要約筆記者がいないことになる。
きちんとした知識と技術を持った要約筆記者の養成が急務となる。

全難聴では、要約筆記者養成カリキュラム【通訳課程】を作成した。


ラビット 記

総合福祉法部会の論点と今後のスケジュール

2010年07月02日 08時52分05秒 | PHSから
障害者制度推進会議の総合福祉法部会の今後のスケジュールとテーマが示された。

難聴者、中途失聴者の福祉施策を示す最大の機会だ。
障害の定義や、コミュニケーションの障害の内容を理解させ、どう聴覚補償と関係性確立のための支援をどう求めるか、コミュニケーション支援の鍵である要約筆記者の要請と派遣事業のあり方など、体系だてて説明していく。


ラビット 記

改築中の渋谷東急プラザ

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「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第5回)」にあたっての意見提出について(依頼)

障がい者制度改革推進会議
総合福祉部会 委員 様

 日頃から障害者施策の推進についてご協力いただき、まことにありがとうございます。

 さて、7月27日開催の第5回総合福祉部会につきましては、別途案内をお送りする予定ですが、前回の部会でご案内したとおり、今後3回にわけて「障害者総合福祉法」(仮称)の論点につきまして、皆さまにご議論いただくこととしております。

 つきましては、前回の会議で皆さまからのご意見を踏まえて、別添のとおり論点をまとめておりますので、これをご覧の上、第5回の会議で議論いただく

「分野A 法の理念・目的・範囲」、
「分野B 障害の範囲」及び
「分野C 「選択と決定」(支給決定)」

の3つの分野の各論点に対するご意見を、下記の留意事項を踏まえて、別添提出様式に記入の上、ご提出くださいますようお願いいたします。

 なお、今後の進め方は以下のスケジュールを考えています。

・2010年7月27日 第5回総合福祉部会(A 法の理念・目的・範囲、B 障害の範囲、C 「選択と決定」(支給決定))

・2010年8月31日 第6回総合福祉部会(D 支援(サービス)体系、E 地域移行、F 地域生活の資源整備)

・2010年9月21日 第7回総合福祉部会(G 利用者負担、H報酬や人材確保等、I その他)

 さらに、10月以降はテーマ別の「作業チーム」(仮称)での検討も併用し、「中間まとめ」も作成しつつ、2011年8月には結論を得る予定です。なおより詳しいスケジュールや「作業チーム」の予定などは27日の部会までに提案する予定です。


  
1.留意事項
(1)意見がある論点に対してのみ、意見をご提出いただければ結構です。
   必ずしもすべての論点に対し意見を提出する必要はありません。
(2)各論点に対する意見は、「結論」と「理由」に分けてご記入ください。
「結論」については200字以内。「理由」についても、できるだけ簡潔(できれば200字程度)に
   書いていただきますようお願いします。
(以下、略)

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 厚生労働省 社会・援護局
 障害保健福祉部企画課
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