天正16年(1588)7月8日、豊臣秀吉が『刀狩令』を発布しました。
その内容は三か条からなります。
一、諸国百姓刀・わきさし・弓・鑓・てつはう其外武具の類所持候事、堅御停止候…(以下、略)
一、右とりおかるへき刀・脇指ついゑニさせらるへき偽にあらす候条、今度大仏御建立の釘・かすかいに可被仰付、然者今生之偽者不及申、来世まても百姓たすかる偽に候事
一、百姓ハ農具さへ持、耕作専に仕候へハ、子々孫々まで長久二候、百姓御あわれミを以、如此被仰出候、諸国土安全万民快楽之基也…(以下、略)
右道具急度取集、可致進上候、不可由断候也
天正十六年七月八日
簡単いいいえば
一、百姓から刀などの武器を取り上げること
一、取り上げた物は大仏建立の釘や鎹に使うので、百姓の方が来世までも救われるのですよ
一、百姓は農具を持って耕作をすることこそが、国のとっても安全で、百姓にとってもしあわせなことなのです。
と書かれています。
この法令は、秀吉のこの瞬間をもって始まったとされていて、これが農兵分離を加速させ職業軍人と生産者の住み分けに繋がります。
こうして、武士は農村から出てしまう形になり、城の周りに屋敷を構えて城下町が発達し、そこに商売人が集まるのです。
逆に「農村で武士を見かけるのはほとんどなくなった」と先日の講演で太田浩司先生は仰ってました(これが記憶に新しいので、今回紹介しました)。
ちなみに、豊臣政権の画期的な政策である刀狩は、実は柴田勝家が既に行っていたとの話もあり、秀吉自身もこの法令より3年前に根来雑賀一揆の処理として紀伊で行った実績があるのです。
その内容は三か条からなります。
一、諸国百姓刀・わきさし・弓・鑓・てつはう其外武具の類所持候事、堅御停止候…(以下、略)
一、右とりおかるへき刀・脇指ついゑニさせらるへき偽にあらす候条、今度大仏御建立の釘・かすかいに可被仰付、然者今生之偽者不及申、来世まても百姓たすかる偽に候事
一、百姓ハ農具さへ持、耕作専に仕候へハ、子々孫々まで長久二候、百姓御あわれミを以、如此被仰出候、諸国土安全万民快楽之基也…(以下、略)
右道具急度取集、可致進上候、不可由断候也
天正十六年七月八日
簡単いいいえば
一、百姓から刀などの武器を取り上げること
一、取り上げた物は大仏建立の釘や鎹に使うので、百姓の方が来世までも救われるのですよ
一、百姓は農具を持って耕作をすることこそが、国のとっても安全で、百姓にとってもしあわせなことなのです。
と書かれています。
この法令は、秀吉のこの瞬間をもって始まったとされていて、これが農兵分離を加速させ職業軍人と生産者の住み分けに繋がります。
こうして、武士は農村から出てしまう形になり、城の周りに屋敷を構えて城下町が発達し、そこに商売人が集まるのです。
逆に「農村で武士を見かけるのはほとんどなくなった」と先日の講演で太田浩司先生は仰ってました(これが記憶に新しいので、今回紹介しました)。
ちなみに、豊臣政権の画期的な政策である刀狩は、実は柴田勝家が既に行っていたとの話もあり、秀吉自身もこの法令より3年前に根来雑賀一揆の処理として紀伊で行った実績があるのです。