法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 承認等 > 承認 > 単純承認

2013-11-16 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続の単純承認は、個々の共同相続人が単独でできる。

02. 相続を単純承認した場合、相続人は被相続人の権利や義務を無限に承継する。

03. 相続人が相続財産の全部や一部を処分した場合、相続人は単純承認をしたものとみなされる。

04. 相続債権である未払賃金の支払いを請求して収受領得した場合、相続人は単純承認したものとみなされる。

05. 相続財産である建物の不法占拠者に明け渡しを請求した場合、相続人は単純承認をしたものとみなされる。

06. 相続人が放棄をした後に相続財産の一部を私的に消費した場合、相続人は単純承認をしたものと当然にみなされる。

【解答】
01. ○

02. ○: 民法920条(単純承認の効力)

03. ○: 民法921条(法定単純承認)1号本文

04. ○: 最判昭37.06.21 要旨
相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第921条第1号にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。

05. ×: 民法921条(法定単純承認)1号但書
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない
 (略)

06. ×: 民法921条(法定単純承認)3号但書
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 (略)
 3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
  ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない

【参考】
単純承認 - goo辞書

民法 > 相続 > 承認等 > 総則

2013-11-15 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続は、相続の開始前に放棄できる。

02. 相続の開始から3ヶ月経過した場合、相続人は単純承認したものとみなされる。

03. 相続人は、原則として、自身の固有財産と同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。

04. 全相続人が相続を放棄した場合でも、被相続人の債権者は相続財産の管理人の選任を請求することで債権の回収を図れることがある。

05. 相続の承認は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内であれば撤回できる。

06. 相続の放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内であれば撤回できる。

【解答】
01. ×: 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)1項本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

02. ×: 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)1項本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

03. ○: 民法918条(相続財産の管理)1項本文

04. ○: 民法918条(相続財産の管理)2項

05. ×: 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)1項
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない

06. ×: 民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)1項
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 承認等

2013-11-14 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
・限定承認や放棄は、原則として、相続人が相続の開始を知った時から( ア )ヶ月以内に( イ )に申述しなければならない。
 ・限定承認や放棄をせずにこの期間を経過した場合や、相続財産を隠匿・処分した場合、相続人は( ウ )したとみなされる。

【解答】
ア. 3: 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)1項

イ. 家庭裁判所

ウ. 単純承認

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力 > 相続分(3)

2013-11-12 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2である。

02. 被相続人の子の配偶者は、相続人となる。

03. 被相続人の子の配偶者の直系尊属は、相続人となる。

04. Aが死亡し、Aの妻B、子Cを共同相続人として相続が開始した。Aが生前、全財産のうち土地はCに遺贈する旨の意思を表示していたとしても、Cは相続人なので遺贈は無効である。

05. 被相続人から生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者が共同相続人中にある場合、民法903条1項の規定によって算定した相続財産に基づく受贈者の相続分の額が贈与額を超えるときでも、受贈者はその相続分の中から贈与額を控除した残額を相続分として受けられない。

06. 被相続人が生前に受取人を指定して生命保険契約を締結していた場合でも、遺産分割協議で生命保険契約に基づく保険金の受取人を変更できる。

07. 被相続人の療養看護等の方法で被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者が共同相続人中にある場合、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。

08. 共同相続人の1人が遺産分割前に第三者に相続分を譲渡した場合、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は第三者にその価額および費用を償還して相続分を取り戻せる。

【解答】
01. ○: 民法900条(法定相続分)4号但書

02. ×

03. ×

04. ×

05. ×:民法903条(特別受益者の相続分)1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする

06. ×: 最判平16.10.29 要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、(略)

07. ○: 民法904条の2(寄与分)1項

08. ○: 民法905条(相続分の取戻権)1項、2項

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力 > 相続分(2)

2013-11-11 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 法定相続分は誰がいくらか?
       ===
         |
       +-+-+
       |   |
 姉の夫=== 被相続人===妻
     |        |                |
     |      +-+-+
     |      |   |
    姉の子     娘  息子===息子の妻
                  |
                 息子の子


02. 法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 +-+-+
 |   |
 姉 被相続人===妻
        |
      +-+-+
      |   |
      娘  息子===息子の妻
            |
           息子の子


03. 法定相続分は誰がいくらか?
 前妻・・・被相続人===後妻・・・ 後妻の前夫
    |           |
  前妻との子      後妻の連れ子


04. 法定相続分は誰がいくらか?
 被相続人===妻
  |   |
  養子 息子===息子の妻
        |
      +ー+ー+
      |   |
   息子の息子 息子の娘


05. 法定相続分は誰がいくらか?
 愛人・・・被相続人===妻
    |      |
    |    +ー+ー+
    |    |   |
  愛人との子  息子  娘


06. 法定相続分は誰がいくらか?
 前妻・・・被相続人===後妻
    |     |
    |   +ー+ー+
    |   |   |
  前妻との子 娘  息子===息子の妻
              |
             息子の子


07. 法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 +-+-+
 |   |
 姉 被相続人===妻


08. 法定相続分は誰がいくらか?
        ===
          |
       +--+--+
       |  |  |
 姉の夫===  兄 被相続人===妻
     |
    姉の子


09. 法定相続分は誰がいくらか?
 ・・・===========父の後妻
   |           |
 +ー+ー+         |
 |   |         |
 姉 被相続人===妻 父と後妻との子


10. 法定相続分は誰がいくらか?
 被相続人・・・元妻
      |
      子


11. 法定相続分は誰がいくらか?
        ===被相続人
          |
        +-+-+
        |   |
 息子の妻===息子  娘
      |
   +ーー+ーー+
   |     |
 息子の息子 息子の娘


12. 法定相続分は誰がいくらか?
       ===母
         |
       +-+-+
       |   |
 兄の妻=== 被相続人
     |
    兄の子


13. 法定相続分は誰がいくらか?
 父の愛人・・・・・・・・・・・・・・・・・===
      |                 |
      |         +ーーーーーーー+ー+
      |         |       | |
   父と愛人の子 兄の妻=== 姉の夫=== 被相続人・・・内縁の妻
              |       |
            +ー+ー+     |
            |   |     |
          兄の息子 兄の娘   姉の子


14. 後妻が被相続人の子を懐妊していた場合、法定相続分は誰がいくらか?
    前妻・・・被相続人===後妻
       |      |
     +ー+ー+    |
     |   |    |
 前妻との息子 前妻との娘 胎児


15. 子が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 被相続人===妻
      |
      子


16. 妻と子が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 ===母
   |
 +-+-+
 |   |
 姉 被相続人===妻
        |
        子


17. 息子が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 ===
   |
 +-+-+
 |   |
 姉  被相続人===妻
         |
        息子===息子の妻
           |
          息子の子


18. 娘が相続を放棄した場合、法定相続分は誰がいくらか?
 愛人・・・・・・・・被相続人===妻
    |           |
    |         +ー+ー+
    |         |   |
  愛人との子 娘の夫===娘  息子===息子の妻
            |       |
           娘の子     息子の子


【解答】
01. 妻:1/2、息子:1/4、娘:1/4

02. 妻:1/2、息子の子:1/4、娘:1/4

03. 後妻:1/2、前妻との子:1/2

04. 妻:1/2、養子:1/4、息子の息子:1/8、息子の娘:1/8

05. 妻:1/2、息子:1/6、娘:1/6、愛人との子:1/6

06. 後妻:1/2、息子の子:1/6、娘:1/6、前妻との子:1/6

07. 妻:2/3、母:1/3

08. 妻:3/4、姉の子:1/8、兄:1/8

09. 妻:3/4、姉:1/6、父と後妻との子:1/12

10. 子:すべて

11. 息子の息子:1/4、息子の娘:1/4、娘:1/2

12. 母:すべて

13. 兄の息子:1/5、兄の娘:1/5、姉の子:2/5、父の愛人の子:1/5

14. 後妻:1/2、前妻との息子:1/6、前妻との娘:1/6、胎児:1/6

15. 妻:2/3、母:1/3

16. 母:すべて

17. 妻:3/4、姉:1/4

18. 妻:1/2、息子の子:1/4、愛人との子:1/4

【参考】
相続 - Wikipedia