法務問題集

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民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 欠缺 > 虚偽表示

2012-03-06 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 相手方と通謀してした虚偽の意思表示は、無効である。

02. 相手方と通謀して虚偽の意思表示をした場合、表意者の債権者は相手方に意思表示の無効を主張できる。

03. 相手方と通謀して相手方に自身所有の不動産を仮装譲渡した後、相手方が善意無過失の第三者に不動産を売却した場合、第三者は表意者〜相手方間の譲渡の無効を主張して、相手方〜第三者間の売買契約を解除できる。

04. 相手方と通謀して虚偽の意思表示をした場合、表意者は善意無過失の第三者に意思表示の無効を対抗できる。

05. 相手方と通謀して虚偽の意思表示をした場合、表意者は善意有過失の第三者に意思表示の無効を対抗できる。

06. 相手方と通謀して虚偽の意思表示をした場合、表意者は悪意の第三者に意思表示の無効を対抗できる。

07. 相手方と通謀して虚偽の意思表示をした場合、表意者の債権者は善意無過失の第三者に意思表示の無効を対抗できる。

08. 相手方と通謀して虚偽の意思表示をした場合、相手方は善意無過失の第三者に意思表示の無効を対抗できる。

09. AがBと通謀してBにA所有の不動産を仮装譲渡した後、Bが善意無過失の第三者Cに不動産を売却した。その後、Cが所有権移転登記をする前に、Aが善意無過失の第三者Dに不動産を売却して所有権移転登記をした場合、CはDに不動産の所有権を対抗できる。

10. Aは自身所有の不動産の登記簿上の所有名義人をBに無断でBにしていたが、Bが善意の第三者Cに不動産を売却した。この場合、AはCに不動産の所有権を対抗できる。

【解答】
01. ○: 民法94条(虚偽表示)1項

02. ○: 民法94条(虚偽表示)1項

03. ○: 民法94条(虚偽表示)1項

04. ×: 民法94条(虚偽表示)2項
虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

05. ×: 大判昭12.08.10

06. ○: 民法94条(虚偽表示)2項

07. ×: 民法94条(虚偽表示)2項
虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

08. ×: 民法94条(虚偽表示)2項
虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

09. ×: 最判昭42.10.31 要旨
甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲りうけた場合であっても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者として当該不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができない

10. ×: 民法94条(虚偽表示)2項
虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

【参考】
民法第94条 - Wikibooks