法務問題集

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民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 効力発生時期等

2012-03-11 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 意思表示の効力は、相手方への通知の到達時から発生する。

02. 隔地者間の契約は、承諾の通知の発信時に成立する。

03. 相手方が意思表示の通知の到達を正当な理由なく妨げた場合、通知は通常到達すべきだった時に到達したものと看做す。

04. 意思表示を通知する内容証明郵便が不在配達されたが、受取人が不在配達通知に対応しないまま留置期間が経過して差出人に還付され、通知が受領されなかった場合、意思表示が到達したものとは認められ得ない。

05. 表意者が意思表示の通知の発信後に死亡した場合、意思表示は失効する。

06. 表意者が意思表示の通知の発信後に行為能力の制限を受けた場合、意思表示は失効する。

【解答】
01. ○: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)1項

02. ×: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)1項
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

03. ○: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)2項

04. ×: 最判平10.06.11 要旨2
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる

05. ×: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

06. ×: 民法97条(意思表示の効力発生時期等)3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

【参考】
民法第97条 - Wikibooks