法務問題集

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民法 > 総則 > 法律行為 > 意思表示 > 欠缺 > 錯誤

2012-03-08 00:00:00 | 民法(2024年) > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 錯誤が法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な場合、取り消し得る。

02. 錯誤が表意者の重過失による場合、原則として、表意者は意思表示を取り消せない。

03. 錯誤が表意者の重過失による場合、相手方が悪意でも、表意者は意思表示を取り消せない。

04. 錯誤による意思表示を表意者が取り消した場合、表意者は意思表示の取り消しを善意無過失の第三者に対抗できる。

【解答】
01. ○: 民法95条(錯誤)1条柱書

02. ○: 民法95条(錯誤)3条柱書

03. ×: 民法95条(錯誤)3条1号
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 (略)

04. ×: 民法95条(錯誤)4条本文
第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

【参考】
民法第95条 - Wikibooks