【問題】
01. 相手方の所在を知ることができない場合、意表者は公示の方法で意思を表示できる。
02. 公示による意思表示は、原則として、最後の官報掲載日や掲載に代わる掲示の開始日から2週間を経過したときに相手方に到達したものと看做す。
03. 公示による意思表示は、相手方の所在を知らないことについて表意者に過失があった場合でも、最後の官報掲載日や掲載に代わる掲示の開始日から2週間を経過したときに相手方に到達したものと看做す。
【解答】
01. ○: 民法98条(公示による意思表示)1項
02. ○: 民法98条(公示による意思表示)3項本文
03. ×: 民法98条(公示による意思表示)3項但書
【参考】
民法第98条 - Wikibooks
01. 相手方の所在を知ることができない場合、意表者は公示の方法で意思を表示できる。
02. 公示による意思表示は、原則として、最後の官報掲載日や掲載に代わる掲示の開始日から2週間を経過したときに相手方に到達したものと看做す。
03. 公示による意思表示は、相手方の所在を知らないことについて表意者に過失があった場合でも、最後の官報掲載日や掲載に代わる掲示の開始日から2週間を経過したときに相手方に到達したものと看做す。
【解答】
01. ○: 民法98条(公示による意思表示)1項
02. ○: 民法98条(公示による意思表示)3項本文
03. ×: 民法98条(公示による意思表示)3項但書
表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
【参考】
民法第98条 - Wikibooks