【問題】
01. 未成年者が認知する場合、親権者の同意を得なければならない。
02. 被後見人が認知する場合、後見人の同意を得なければならない。
03. 認知する場合、原則として、認知届を提出しなければならない。
04. 父が非嫡出子を嫡出子とする出生届を提出し、その届け出が誤って受理された場合でも、その届け出は認知届としての効力を有しない。
05. 認知は、遺言ででもできる。
06. 成年の子を認知する場合、子の承諾を得なければならない。
07. 父が胎児を認知する場合、母の承諾を得なければならない。
08. 認知の効力は、原則として、出生時に遡及して発生する。
09. 認知の効力は、第三者が既得している権利を侵害できない。
10. 非嫡出子の認知請求権を放棄する契約は、有効である。
【解答】
01. ×: 民法780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
02. ×: 民法780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
03. ○: 民法781条(認知の方式)1項
04. ×: 最判昭53.02.24 要旨
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。
05. ○: 民法781条(認知の方式)2項
06. ○: 民法782条(成年の子の認知)
07. ○: 民法783条(胎児又は死亡した子の認知)1項
08. ○: 民法784条(認知の効力)本文
09. ○: 民法784条(認知の効力)但書
10. ×: 最判昭37.04.10 要旨
子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。
【参考】
認知 (親子関係) - Wikipedia