法務問題集

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貸金業法 > 総則 > 定義 > 貸金業

2019-02-04 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 貸金業とは、営利目的でする貸付をいう。

02. 非営利目的で業としてする貸付は、貸金業に該当しない。

03. 事業者向けに業としてする貸付は、貸金業に該当しない。

04. 国による貸付は、貸金業に該当しない。

05. 地方公共団体による貸付は、貸金業に該当しない。

06. 質屋法に基づいて質屋が顧客にする質屋営業は、貸金業に該当しない。

07. 物品の売買や運送、保管、売買の媒介を業とする者が取引に付随してする貸付は、貸金業に該当しない。

08. 事業者が従業者にする貸付は、貸金業に該当しない。

09. 労組が組合員にする貸付は、貸金業に該当しない。

10. 公益社団法人が収益目的でする貸付は、貸金業に該当しない。

【解答】
01. ×: 貸金業法2条1項「貸金業」本文
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう。

02. ×

03. ×

04. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書1号

05. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書1号

06. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書2号

07. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書3号

08. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書4号

09. ○: 貸金業令1条の2(貸金業の範囲からの除外)1号ロ

10. ×: 貸金業令1条の2(貸金業の範囲からの除外)2号柱書括弧書
法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 (略)
 2 次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
  イ 公益社団法人及び公益財団法人
 (略)

【参考】
貸金業 - Wikipedia

消費者制度課 > 消契法 > 総則 > 定義 > 消費者契約

2019-02-04 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 消費者契約とは、政令で指定された商品や権利の移転または役務の提供等に係る契約をいう。

02. 学生が大学と締結する契約は、消費者契約に該当する。

03. 事業者による商品の販売は、消費者契約に該当し得る。

04. 事業者による商品の購入は、消費者契約に該当し得る。

05. 事業者による権利の販売は、消費者契約に該当し得る。

06. 事業者による役務の提供は、消費者契約に該当し得る。

【解答】
01. ×: 消契法2条3項「消費者契約」
この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

02. ○: 消契法2条3項「消費者契約」

03. ○

04. ○

05. ○

06. ○

【参考】
消費者契約法 - Wikipedia