【問題】
01. 貸金業とは、営利目的でする貸付をいう。
02. 非営利目的で業としてする貸付は、貸金業に該当しない。
03. 事業者向けに業としてする貸付は、貸金業に該当しない。
04. 国による貸付は、貸金業に該当しない。
05. 地方公共団体による貸付は、貸金業に該当しない。
06. 質屋法に基づいて質屋が顧客にする質屋営業は、貸金業に該当しない。
07. 物品の売買や運送、保管、売買の媒介を業とする者が取引に付随してする貸付は、貸金業に該当しない。
08. 事業者が従業者にする貸付は、貸金業に該当しない。
09. 労組が組合員にする貸付は、貸金業に該当しない。
10. 公益社団法人が収益目的でする貸付は、貸金業に該当しない。
【解答】
01. ×: 貸金業法2条1項「貸金業」本文
02. ×
03. ×
04. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書1号
05. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書1号
06. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書2号
07. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書3号
08. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書4号
09. ○: 貸金業令1条の2(貸金業の範囲からの除外)1号ロ
10. ×: 貸金業令1条の2(貸金業の範囲からの除外)2号柱書括弧書
【参考】
貸金業 - Wikipedia
01. 貸金業とは、営利目的でする貸付をいう。
02. 非営利目的で業としてする貸付は、貸金業に該当しない。
03. 事業者向けに業としてする貸付は、貸金業に該当しない。
04. 国による貸付は、貸金業に該当しない。
05. 地方公共団体による貸付は、貸金業に該当しない。
06. 質屋法に基づいて質屋が顧客にする質屋営業は、貸金業に該当しない。
07. 物品の売買や運送、保管、売買の媒介を業とする者が取引に付随してする貸付は、貸金業に該当しない。
08. 事業者が従業者にする貸付は、貸金業に該当しない。
09. 労組が組合員にする貸付は、貸金業に該当しない。
10. 公益社団法人が収益目的でする貸付は、貸金業に該当しない。
【解答】
01. ×: 貸金業法2条1項「貸金業」本文
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう。
02. ×
03. ×
04. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書1号
05. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書1号
06. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書2号
07. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書3号
08. ○: 貸金業法2条1項「貸金業」但書4号
09. ○: 貸金業令1条の2(貸金業の範囲からの除外)1号ロ
10. ×: 貸金業令1条の2(貸金業の範囲からの除外)2号柱書括弧書
法第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(略)
2 次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
イ 公益社団法人及び公益財団法人
(略)
【参考】
貸金業 - Wikipedia