法務問題集

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貸金業法 > 総則 > 定義 > 信用情報

2019-02-11 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 資金需要者である顧客の借入金の返済能力に係る情報は、信用情報に該当する。

02. 資金需要者である債務者の借入金の返済能力に係る情報は、信用情報に該当する。

03. 保証人になろうとする者の保証能力に係る情報は、信用情報に該当する。

04. 保証人の保証能力に係る情報は、信用情報に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業法2条13項「信用情報」

02. ○: 貸金業法2条13項「信用情報」

03. ×: 貸金業法2条13項「信用情報」
この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

04. ×: 貸金業法2条13項「信用情報」
この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

【参考】
信用情報 - Wikipedia

消費者制度課 > 公益通報者保護法 > 定義 > 通報対象事実

2019-02-11 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 日本の法律に規定されている犯罪行為の事実は、通報対象事実に当然に該当する。

02. 金商法に規定されている犯罪行為の事実は、通報対象事実に該当する。

03. 廃掃法に規定されている犯罪行為の事実は、通報対象事実に該当する。

04. 個情法に規定されている犯罪行為の事実は、通報対象事実に該当する。

【解答】
01. ×: 公益通報者保護法2条3項「通報対象事実」
この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。
 1 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実
 2 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実

02. ○: 公益通報者保護法 別表(第2条関係)3号

03. ○: 公益通報者保護法 別表(第2条関係)6号

04. ○: 公益通報者保護法 別表(第2条関係)7号

【参考】
公益通報者保護法 - Wikipedia