法務問題集

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貸金業法 > 総則 > 定義 > 極度方式基本契約

2019-02-10 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 極度方式基本契約とは、顧客が事前に約定した条件に従って返済することを条件として、顧客の請求に応じて極度額の限度内での貸付を約束する契約をいう。

02. リボルビング払いは、極度方式基本契約に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業法2条7項「極度方式基本契約」

02. ○

【参考】
リボルビング払い - Wikipedia