法務問題集

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貸金業法 > 指定信用情報機関 > 加入貸金業者 > 個人信用情報の提供

2019-02-18 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 監督等
【問題】
01. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約締結前に法人顧客と締結した貸付に係る契約に係る信用情報を提供しなければならない。

02. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、原則として、加入指定信用情報機関に契約締結前に個人顧客と締結した貸付に係る契約に係る個人信用情報を提供しなければならない。

03. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約締結前に個人顧客と締結した貸付に係る契約のうち、貸付残高がないものに係る個人信用情報を提供しなければならない。

04. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約締結前に個人顧客と締結した極度方式基本契約に係る個人信用情報を提供しなければならない。

05. 個人顧客と貸付に係る契約を締結した加入貸金業者は、原則として、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

06. 個人顧客と住宅資金貸付契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

07. 個人顧客と極度方式貸付に係る契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

08. 個人顧客と極度方式基本契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

09. 加入指定信用情報機関に提供した個人信用情報に変更があった場合、加入貸金業者は加入指定信用情報機関に変更内容を遅滞なく提供しなければならない。

【解答】
01. ×: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項柱書

02. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項柱書

03. ×: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項柱書
加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

04. ×: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)1号

05. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項

06. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項

07. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項

08. ×: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)1号

09. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)3項

【参考】
個人信用情報 - Weblio辞書