法務問題集

法務問題集

会社計算規則 > 貸借対照表等 > 純資産の部

2014-09-04 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. 純資産とは、資本金のことを指す。

02. 株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、自己株式、社債に区分しなければならない。

03. 株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、社債に区分しなければならない。

04. 株主資本に係る項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、自己株式申込証拠金に区分しなければならない。

05. 利益剰余金に係る項目は、利益準備金、任意積立金、当期未処分利益に区分しなければならない。

06. 株式会社の個別貸借対照表でのその他資本剰余金に係る項目は、細分しなければならない。

07. 有価証券評価差額金は、純資産に属するものとする。

【解答】
01. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)2項1号
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 資本金
 (略)

02. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)1項1号
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 評価・換算差額等
  ハ 新株予約権
 (略)

03. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)1項1号
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 評価・換算差額等
  ハ 新株予約権
 (略)

04. ○: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)2項

05. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)5項
株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 利益準備金
 2 その他利益剰余金

06. ×

07. ○: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)7項1号

【参考】
純資産 - Wikipedia

会社計算規則 > 貸借対照表等 > 負債の部

2014-09-03 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. 負債の部は、流動負債、固定負債、繰延負債に区分しなければならない。

02. 負債の部は、流動負債、固定負債、新株予約権に区分しなければならない。

03. 支払手形は、原則として、流動負債に属する。

04. 買掛金は、原則として、流動負債に属する。

05. 賞与引当金は、流動資産に属する。

06. 工事補償引当金は、流動資産に属する。

07. 修繕引当金は、流動資産に属する。

08. 退職給与引当金は、流動負債に属する。

09. 1年内に費用となるべき前払費用は、流動負債に属する。

10. 未払費用は、流動負債に属する。

11. ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するものは、流動負債に属する。

12. 期限が1年以内に到来する債務は、流動負債に属する。

13. 社債は、流動負債に属する。

14. 長期借入金は、流動負債に属する。

【解答】
01. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)1項前段
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動負債
 2 固定負債

02. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)1項前段
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動負債
 2 固定負債

03. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号イ

04. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ロ

05. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

06. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

07. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号ニ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  (略)
   ニ 退職給付引当金
 (略)

09. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1項カ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる資産 流動資産
  (略)
  カ 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
 (略)

10. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ヘ

11. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号チ

12. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ヌ

13. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号イ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  イ 社債
 (略)

14. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号ロ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  (略)
   ロ 長期借入金
 (略)

【参考】
負債 - Wikipedia

会社計算規則 > 貸借対照表等 > 資産の部

2014-09-02 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. 資産の部は、流動資産、固定資産および金融資産に区分しなければならない。

02. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産に区分しなければならない。

03. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産に区分しなければならない。

04. 受取手形は、原則として、流動資産に属する。

05. 売掛金は、原則として、流動資産に属する。

06. 前受金は、流動資産に属する。

07. 未収収益は、流動資産に属する。

08. 前受収益は、流動資産に属する。

09. 有価証券は、無形固定資産に属する。

10. 特許権は、無形固定資産に属する。

11. 地上権は、無形固定資産に属する。

12. 商標権は、無形固定資産に属する。

13. のれんは、無形固定資産に属する。

14. 出資金は、無形固定資産に属する。

【解答】
01. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)1項前段
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動資産
 2 固定資産
 3 繰延資産

02. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

03. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)2項前段
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 有形固定資産
 2 無形固定資産
 3 投資その他の資産

04. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ロ

05. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ハ

06. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ハ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ハ 前受金
  (略)

07. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1号ヨ

08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ト
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる負債 流動負債
  (略)
  ト 前受収益
  (略)

09. ×: 流動資産または投資その他の資産

10. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号イ

11. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ロ括弧書

12. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号ハ

13. ○: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項3号リ

14. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分) 3項5号ロ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 5 次に掲げる資産 投資その他の資産
  (略)
  ロ 出資金
 (略)

【参考】
資産 - Wikipedia

会社計算規則 > 貸借対照表等

2014-09-01 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. 貸借対照表等とは、貸借対照表や連結貸借対照表をいう。

02. 貸借対照表等は、資産、負債、純資産の各部に区分して表示しなければならない。

03. 資産の部と負債の部の各項目には、その項目に係る資産や負債を示すものとして会社計算規則で規定されている名称以外の名称を付してはならない。

04. 連結会社が複数の異なる種類の事業を営んでいる場合でも、連結貸借対照表の資産の部および負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分できない。

【解答】
01. ○: 会社計算規則72条(通則)括弧書

02. ○: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)1項

03. ×: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)2項
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない

04. × : 会社会計規則73条(貸借対照表等の区分)3項
連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる

【参考】
貸借対照表 - Wikipedia