【問題】
01. 貸借対照表等とは、貸借対照表や連結貸借対照表をいう。
02. 貸借対照表等は、資産、負債、純資産の各部に区分して表示しなければならない。
03. 資産の部と負債の部の各項目には、その項目に係る資産や負債を示すものとして会社計算規則で規定されている名称以外の名称を付してはならない。
04. 連結会社が複数の異なる種類の事業を営んでいる場合でも、連結貸借対照表の資産の部および負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分できない。
【解答】
01. ○: 会社計算規則72条(通則)括弧書
02. ○: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)1項
03. ×: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)2項
04. × : 会社会計規則73条(貸借対照表等の区分)3項
【参考】
貸借対照表 - Wikipedia
01. 貸借対照表等とは、貸借対照表や連結貸借対照表をいう。
02. 貸借対照表等は、資産、負債、純資産の各部に区分して表示しなければならない。
03. 資産の部と負債の部の各項目には、その項目に係る資産や負債を示すものとして会社計算規則で規定されている名称以外の名称を付してはならない。
04. 連結会社が複数の異なる種類の事業を営んでいる場合でも、連結貸借対照表の資産の部および負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分できない。
【解答】
01. ○: 会社計算規則72条(通則)括弧書
02. ○: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)1項
03. ×: 会社計算規則73条(貸借対照表等の区分)2項
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
04. × : 会社会計規則73条(貸借対照表等の区分)3項
連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
【参考】
貸借対照表 - Wikipedia