【問題】
01. 裁判所は、原則として、破産手続き開始の決定と同時に破産管財人を選任しなければならない。
02. 破産手続きの開始が決定すると、所定の事項が公告される。
03. 破産手続きの開始が決定すると、所定の事項が知れている破産債権者等に通知される。
【解答】
01. ○: 破産法31条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)1項柱書
02. ○: 破産法32条(破産手続開始の公告等)1項柱書
03. ○: 破産法32条(破産手続開始の公告等)3項1号
【参考】
破産手続開始の決定 - Wikipedia
01. 裁判所は、原則として、破産手続き開始の決定と同時に破産管財人を選任しなければならない。
02. 破産手続きの開始が決定すると、所定の事項が公告される。
03. 破産手続きの開始が決定すると、所定の事項が知れている破産債権者等に通知される。
【解答】
01. ○: 破産法31条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)1項柱書
02. ○: 破産法32条(破産手続開始の公告等)1項柱書
03. ○: 破産法32条(破産手続開始の公告等)3項1号
【参考】
破産手続開始の決定 - Wikipedia