高齢ドライバーの認知症対策が強化されて半年、約3万人が認知症の恐れと判定されました。
改正された道路交通法では、75歳以上のドライバーが免許更新時や一定の交通違反を行為したに際行われる認知機能検査で、「認知症の恐れ」と判定された場合は、医師の診断を義務化し、認知症と診断されれば免許取り消しの対象となります。
これは少し前高齢者による重大交通事故が続いたための措置のようですが、基本的には私も賛成しています。
私の経験としても、以前免許の更新手続きに行った時、かなりの高齢者が簡単な機能検査を受けていました。後ろから見ると動いている棒のようなものが重なった時ボタンを押すというもののようでしたが、うまくできていませんでした。係りのお姉さんが「今日は調子が悪いようだからまた来直して」と言っていましたが、こういった人には免許を渡してはいけないような気がしていました。
さてこの道交法の施行から半年余りで、受験者数は111万7876人で、その内約2.7%に当たる3万170人が認知症の恐れと判定されました。内9月末までに7673人が受診を終え、免許取り消しは674人、免許停止が23人でした。
免許継続となったものの、原則6か月後に改めて診断書提出を求められたのは4326人にも上ったようです。この人数が多いのか少ないのかは難しいところですが、免許停止などの処分を受けた人はやや少ないような気がします。
私の義理の父はもう亡くなったのですが、まだ60歳ぐらいのとき私の家に車で来ました。ところが家のガレージに車庫入れがなかなかできないのです。数回切り替えしてもうまく入れることができず、結局私が代わりました。
帰った後女房と相談し、この状態で運転するのはかなり危険だということで、女房がもう運転しないように説得し、車を処分しました。これで安心できたのですが、車の運転という刺激がなくなったためか、義父は急激に認知症が進んでしまいました。
しかし多くは車の必要性が高かったり、本人が運転を止めることに抵抗したりと、認知症の疑いがあっても車を運転するケースは多いようです。やはりこういった免許更新などの機会に、厳しい検査をすることは必要のような気がします。
私自身はちょうど70歳の時に更新しましたので、次は75歳でこの検査を受けることになります。もうそのくらいの歳で車の運手はやめようかという気もしていますが、やはり車の便利さは捨てがたいところもあり、ゆっくり考えてみようと思っています。
改正された道路交通法では、75歳以上のドライバーが免許更新時や一定の交通違反を行為したに際行われる認知機能検査で、「認知症の恐れ」と判定された場合は、医師の診断を義務化し、認知症と診断されれば免許取り消しの対象となります。
これは少し前高齢者による重大交通事故が続いたための措置のようですが、基本的には私も賛成しています。
私の経験としても、以前免許の更新手続きに行った時、かなりの高齢者が簡単な機能検査を受けていました。後ろから見ると動いている棒のようなものが重なった時ボタンを押すというもののようでしたが、うまくできていませんでした。係りのお姉さんが「今日は調子が悪いようだからまた来直して」と言っていましたが、こういった人には免許を渡してはいけないような気がしていました。
さてこの道交法の施行から半年余りで、受験者数は111万7876人で、その内約2.7%に当たる3万170人が認知症の恐れと判定されました。内9月末までに7673人が受診を終え、免許取り消しは674人、免許停止が23人でした。
免許継続となったものの、原則6か月後に改めて診断書提出を求められたのは4326人にも上ったようです。この人数が多いのか少ないのかは難しいところですが、免許停止などの処分を受けた人はやや少ないような気がします。
私の義理の父はもう亡くなったのですが、まだ60歳ぐらいのとき私の家に車で来ました。ところが家のガレージに車庫入れがなかなかできないのです。数回切り替えしてもうまく入れることができず、結局私が代わりました。
帰った後女房と相談し、この状態で運転するのはかなり危険だということで、女房がもう運転しないように説得し、車を処分しました。これで安心できたのですが、車の運転という刺激がなくなったためか、義父は急激に認知症が進んでしまいました。
しかし多くは車の必要性が高かったり、本人が運転を止めることに抵抗したりと、認知症の疑いがあっても車を運転するケースは多いようです。やはりこういった免許更新などの機会に、厳しい検査をすることは必要のような気がします。
私自身はちょうど70歳の時に更新しましたので、次は75歳でこの検査を受けることになります。もうそのくらいの歳で車の運手はやめようかという気もしていますが、やはり車の便利さは捨てがたいところもあり、ゆっくり考えてみようと思っています。
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