高齢化が進む現在、認知症などの高齢者に特有の問題を予防するという多くの情報が発信されています。
特に強調されているのが、食事による栄養面での重要性で、十分なタンパク質やミネラルの必要性が謳われています。そうした情報が多いためか、見落とされているのが水の重要性です。こうした認知症などの病の進行には、水分摂取が関係しているようです。
ヒトの身体の約5割は水分からできており、これが数%不足するだけで心身に変化をきたし、10%も減れば死に至ります。一方排泄によって1日約1.5リットル、汗腺からは汗として口からは呼気として約1リットルの水分が出ていきます。
つまり毎日2.5リットルの水分が失われている計算になります。その分だけ飲食によって摂取できていれば問題はないのですが、高齢者についてはそれが思うようにいかない要因があります。
高齢になるとのどの渇きを感じる脳の部位である「口渇中枢」の機能が低下して、「のどが渇いている」という感覚を察知しにくくなります。そのため水分の摂取に対しても無頓着になりやすく、どうしても水分不足になりがちになるようです。
また加齢によって筋肉の総量が減っていくと、身体の水分量も減ります。身体組織のなかで最も水分を蓄積できるのは筋肉で、脂肪の2.5倍の水分量を蓄積できます。
認知症を家族が治すというところで発表されたデータでは、認知症患者の水分・栄養の摂取量、運動時間や排泄回数などのケアの結果が記されています。ケアを行って半年後、80%もの家族が「認知症の症状がほとんど消失した」と証言しているようです。
1日の平均水分摂取量を1263ミリリットルから1709ミリリットルと約450ミリリットル増やしたことが、認知症の症状改善に大きく貢献していることがこれらのデータから見てとれるようです。
自立支援介護の第一人者も「充分な水分摂取を行うだけで認知症の高齢者の8割は、その症状が改善する」と指摘しています。介護いらずの健康体を維持するために、どれほどの水分を摂るべきかというと、1日1.5リットルという数字を出しています。
これは必ずしも水でなくても、ジュース、烏龍茶、コーヒー、紅茶、牛乳などでもよいようです。ただしアルコール飲料は利尿作用が大きく、特にビールは1リットル飲むと1.1リットルの水分が奪われるとしています。
ここにはあまり科学的な検証はされておらず、十分な水分摂取で認知症が治るというのは怪しい気もしますが、高齢者でなくても十分な水分摂取が必要なことは確かなようです。
なお気が付くのが遅れましたが、このブログのコメントとして文章の出典を調べて書かれていました。確かに何も書かないと盗用の可能性がありますので、これからはなるべく記載するようにします。今回のは「サライ」の記事をもとに書いています。
特に強調されているのが、食事による栄養面での重要性で、十分なタンパク質やミネラルの必要性が謳われています。そうした情報が多いためか、見落とされているのが水の重要性です。こうした認知症などの病の進行には、水分摂取が関係しているようです。
ヒトの身体の約5割は水分からできており、これが数%不足するだけで心身に変化をきたし、10%も減れば死に至ります。一方排泄によって1日約1.5リットル、汗腺からは汗として口からは呼気として約1リットルの水分が出ていきます。
つまり毎日2.5リットルの水分が失われている計算になります。その分だけ飲食によって摂取できていれば問題はないのですが、高齢者についてはそれが思うようにいかない要因があります。
高齢になるとのどの渇きを感じる脳の部位である「口渇中枢」の機能が低下して、「のどが渇いている」という感覚を察知しにくくなります。そのため水分の摂取に対しても無頓着になりやすく、どうしても水分不足になりがちになるようです。
また加齢によって筋肉の総量が減っていくと、身体の水分量も減ります。身体組織のなかで最も水分を蓄積できるのは筋肉で、脂肪の2.5倍の水分量を蓄積できます。
認知症を家族が治すというところで発表されたデータでは、認知症患者の水分・栄養の摂取量、運動時間や排泄回数などのケアの結果が記されています。ケアを行って半年後、80%もの家族が「認知症の症状がほとんど消失した」と証言しているようです。
1日の平均水分摂取量を1263ミリリットルから1709ミリリットルと約450ミリリットル増やしたことが、認知症の症状改善に大きく貢献していることがこれらのデータから見てとれるようです。
自立支援介護の第一人者も「充分な水分摂取を行うだけで認知症の高齢者の8割は、その症状が改善する」と指摘しています。介護いらずの健康体を維持するために、どれほどの水分を摂るべきかというと、1日1.5リットルという数字を出しています。
これは必ずしも水でなくても、ジュース、烏龍茶、コーヒー、紅茶、牛乳などでもよいようです。ただしアルコール飲料は利尿作用が大きく、特にビールは1リットル飲むと1.1リットルの水分が奪われるとしています。
ここにはあまり科学的な検証はされておらず、十分な水分摂取で認知症が治るというのは怪しい気もしますが、高齢者でなくても十分な水分摂取が必要なことは確かなようです。
なお気が付くのが遅れましたが、このブログのコメントとして文章の出典を調べて書かれていました。確かに何も書かないと盗用の可能性がありますので、これからはなるべく記載するようにします。今回のは「サライ」の記事をもとに書いています。
引用始まり
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引用終わり
日経デジタルhttps://www.nikkei.com/info/copyright.html
に、、書いてある通り、ブログへの転載も禁止されていますし、引用の範囲を超えてはならないと明言されています。
また、貴方がされている、文体だけ変えて書く行為 (貴方の場合”〜をもとに書いています”と、書いていますが)も著作者の承諾を得なければ著作権侵害です。また、引用は可能ですが、主従関係で、引用が従でなければいけません。貴方の場合、内容のほぼ全てが引用で、オリジナリティは、ほぼ無い状態なので、引用とは言えないので、許可されません。どのサイトでもほとんど内容は同じですが、以下、AERA.jpからの引用です。
引用始まり
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記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。
(中略)
引用
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」 適法な引用というためには次の条件を満たす必要がある、とされています。
1.質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。例えば、「AERA dot.に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
2.引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
さらに、「出所の明示」も必要です。通常は引用部分の著作者名と著作物名を挙げておかなければなりません。AERA dot. の場合は、「AERA dot. より」といった表示が必要になります。
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引用終わり
AERA.jp
https://publications.asahi.com/company/copyright/
という事で、残念ながら貴方の書いたこの記事もど真ん中ストライクの著作権侵害です。早急に削除してください。
反論がある場合は以下のアドレスに直接連絡ください。
zagfts@1-tm.com
超高齢化社会を迎え、認知症やフレイルなどシニア特有の身心の問題を、予防・改善するという情報が、世の中にはあふれかえっている。
なかでもウェイトを占めるのが、食事(栄養)
“
【引用元】
サライ.jp 『水を飲むだけで「認知症」が改善する!? 水分補給1日1.5リットルの健康法』https://serai.jp/health/1010436
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“
高齢化が進む現在、認知症などの高齢者に特有の問題を予防するという多くの情報が発信されています。
特に強調されているのが、食事による栄養面での重要性で、十分なタンパク質やミネラルの必要性
“
【引用元】
ごっとさんのブログ『認知症予防に重要な水』
https://blog.goo.ne.jp/kgmshy05/e/f02bbcf0019ba405392a5dae1ef296af
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この2つの短い部分を切り出しただけでもわかるように、これは完全に盗用で、「サライの記事をもとに書いている」のではなく、内容はそのまま「サライ.jp」の記事で、単に文体を変えているだけです。 (文体を変える行為自体、著作権侵害)
貴方は、書ける情報は何も持っていない。人の著作物に無賃乗車しているだけの存在です。
そうでないならば、引用は最小限にとどめ、自分の言葉で、自分が考えた意見を書いてください。
1.引用の際は、本文を一字一句変えず (語尾なども変えてはいけません)にそのまま引用しなければなりません。
引用部分と自身が書きたい文を混ぜて書くと、引用部分との区別がつかなくなり、著作権侵害となります。
2.引用部分の終わりに、引用元サイト名 (正式名称)と、引用した記事へのURLを記載する必要があります。
(サイト名とURLを併記せずに、サイト名をクリックすると、引用元の記事ページへ遷移できる方法でも構いません。)
3.以前に書いた記事の削除
以前に書いた記事は、引用ではなく、間違いなく盗用です。 助詞や語尾を都合よく変更し、「自分の考え」として発信している行為は、著作権侵害の中でも、「悪質」な部類と判断されます。著作権侵害ら親告罪なので、権利者からの訴えがなければ裁かれませんが、裁判になれば、まず負けます。 (盗用していた認識の有無に関わらず)今まで盗用していたという事実を認め、謝罪の記事を投稿した上、過去の盗用記事を全て削除する程度の事は行って然るべきです。
4.引用部分が主たる内容よりも多い場合、もはや引用とは言えません。どうしても紹介したい記事ならば、自身のブログにはそのページへのURLを記載し、来訪者には、そちらで見るように促すべきです。
貴方の、他人の創作物についてのリテラシーが低さに辟易しております。もう少し勉強なさってください。