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犯則と処遇(連載最終回)

2019-06-08 | 犯則と処遇

 結論

 ベッカリーアは『犯罪と刑罰』の中の最終章「結論」部分で次のような総括をしている。

これまでわれわれが見てきたすべてのことから、次のような普遍的な定理を引き出すことができる。この定理は極めて有用なものなのであるが、諸国家において日常の立法者の役割を演じ、世に受け入れられているあの慣習(復讐:筆者注)に合致していない━。

 筆者もここで一つの結論を出すに当たって、同じ総括をそのまま引用したいと思う。ただし、結論の方向は異なる。その結論とは次のとおりである。

有害な社会現象である犯則行為を効果的に防止するためには、刑罰という手段ではなく、真実の解明と科学的な解析に基づいて、犯則行為者を矯正し、更生させるための処遇と、犯則行為の原因の根元を成す社会構造上の欠陥をただすための施策とを、不断に実行しなければならない。

 ともあれ、このような定理が完全な形で実現するのは、貨幣と国家のない社会においてであろう。逆に言うならば、貨幣と国家のある社会においては、なおも「犯罪→刑罰」図式が生き続けるだろうということである。なぜであろうか。

 まず何よりも国家が刑罰主体であるということの重みが大きい。すなわち刑罰権は国家主権の重要な内容である。効用から言っても、人を合法的な形で拘束し、殺害することもできる刑罰は国家体制護持の道具として極めて有効であるから、いかなる国家体制も刑罰制度を完全に手放すことをしないであろう。
 そのため、軍隊を持たない国はあっても刑罰制度を持たない国はない。しばしば矯正の先進国として称賛されるスウェーデンでも刑罰と保安処分とを一元化し、両者の区別を撤廃はしたが、刑罰そのものを廃止するというところまでには至っていない。
 そういうわけで、「非処罰」を実現するためには刑罰主体である国家ごと廃止することが最も徹底しているのである。

 しかし、そればかりではない。ベッカリーアの言う「世に受け入れられているあの慣習」、つまり復讐というものが単に観念としてでも生き残る限り、刑罰制度の廃止は遠い道である。
 その点、本論でも指摘したとおり、犯罪原因の大半―殺人のような生命犯の場合ですら―がカネにまつわる問題であるから、貨幣経済はすべての国で最有力の犯罪原因であり、従って貨幣経済を維持する限り、犯罪は顕著に減少せず、そうなれば上述の「慣習」も消滅しないという関係にある。
 逆に貨幣経済を廃すればただそれだけでも犯罪は激減し、残ったわずかな犯罪は報復的処罰でなく科学的処遇の対象とすべき犯則行為にほかならないことを理解する社会意識も高まるであろう。そうした展望を踏まえて、最後の結論である。

「犯則→処遇」の体系は、筆者が年来提唱する共産主義社会において初めて現実的な意義を持つものである。その意味で、それは『共産論』を具体化する派生論として位置づけられるべきものである。(了)

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